バーの開業に必要な資金や準備とは
目次
飲食店の中でもダイニングバー、カフェバーなどは自分なりのこだわりの空間を演出できますし、やりがいがあるため、開業を考えている方は多いと思います。加えて、バーテンダーの資格を持っていれば活かすこともできるでしょう
実際のところ、バー開業のためにはどんなものが必要になるのでしょうか。バーといえば夜間の営業がメインになりますが、許可や届け出に関して注意しなければいけないこともあります。
本記事では、バー開業を考えている人のために、お役立ち情報をお届けします。
バーの開業に必要なもの
バーと一口にいってもさまざまな形態があります。たとえば、約10坪程度の、こぢんまりとしたバーを開業する際に必要なものは次の通りです。
インテリア
10坪のバーで設置できるのは多くても20席です。カウンターテーブルのみにするか、テーブル席もいくつか作るかは、物件の形状次第で変わってきます。コンセプトによって選ぶインテリアも異なってくるでしょうし、ターゲット層に受けのいい内装に目指しましょう。
食器類
通常の飲食店でも必要な皿、カトラリー類の他、バーではお酒の種類ごとにさまざまなグラスが必要です。ビール用のピルスナー、ブランデーグラス、シャンパングラス、ワイングラスの他、デキャンターなども用意しましょう。
調理道具
鍋、フライパン、まな板、包丁、ボウル、バット、レードル、トングなどの一般的な調理器具の他に、カクテルを作るための道具も必要です。アイスペール、マドラー、シェーカー、メジャーカップなどもそろえましょう。
設備
業務用冷蔵庫、製氷機なども必要です。ワインバーならばワインセラーも欠かせません。
バー開業に必要な資格や届け出
バーでお酒を提供するには、じつはバーテンダーの資格は必須ではありません。しかし、基本的なカクテルレシピなどの知識を身につけることはできるので、無駄にはならないでしょう。しかし、開業するにあたっては許可や資格が必要です。バーは基本深夜営業でお酒を主に提供するので、警察などの指導が入らないようにしっかりと準備を行いましょう。
以下は必要な資格や届け出です。
許可と食品衛生責任者
この二つはバーを経営するにあたって必須なものです。
バーに限らず飲食店を開業する際には必ず保健所に食品衛生責任者の届け出をしなければいけません。一方、よく誤解されますが、調理師免許はなくてもかまいません。
防火管理者
30席以上ある店舗では防火管理者を置かなくてはいけません。それより小さいお店でも、消防署に防火対象設備使用開始届、火を使用する設備等の設備届を出す必要です。防火管理者は誰でもなれるわけではなく、管理者権限を持つ人がなるため、一般的にオーナーや店長がなります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜12時以降もアルコールを提供する場合、警察署に届け出をします。この書類は作成の難易度が高く、自身で1から作成するとなると警察署に何度も足を運ぶことになることも。
専門知識を持つ行政書士に頼む方がスムーズかもしれません。
個人事業の開廃業等届出書
バーに限らず個人開業する場合には必ず税務署に届け出をします。
労災保険および雇用保険の加入手続き
従業員を雇うならば、労働基準監督署に労災保険、公共職業安定所に雇用保険の加入手続きをしなければいけません。
社会保険の加入手続き
法人ならば必ず社会保険事務所で社会保険の加入手続きを行います。個人の場合は任意です。
必要な契約
バー開業にあたっては、電気、水道、ガスはもちろんのこと、お酒や食品の仕入先と新たに契約しなければいけません。もし賃貸物件で開業するならば、賃貸契約も必須です。
これらのすべての支払いをクレジットカードで済ませるというのもひとつの方法です。入出金管理もしやすく、ポイントをどんどん貯めることもできます。その際には個人事業者向けのクレジットカードを新たに契約する必要があるでしょう。
ひっくるめて資金はどれくらい?
以上のようなバー開業にあたって必要なものをすべて用意し、半年の運転資金を確保したとして、およそ2,000万円の蓄えがあればひとまずは安心といわれています。バー開業に必要な資金はけっして小さいものではないのです。
融資を受けるという資金調達の方法もありますが、できるだけ金利が低いものを選択するようにしましょう。「月々の返済に追われて、なかなか黒字にならない……」ということにならないように注意してください。
また、黒字を継続させていくことは簡単ではありません。余裕を持って開業までの準備期間を作り、安定した経営を目指しましょう。
人気記事(開業・独立)
関連記事(お金、バー、開業費)
事業拡大を目指す企業様
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。