風俗営業って何?具体的にどんな業態?

風俗営業って何?具体的にどんな業態?

目次

  1. 風俗営業は風営法で定められている業種のこと
  2. 2.風俗営業の具体的な業態一覧
  3. 風俗営業で禁止されている行為
  4. 意外と知られていない!?グレーな営業

飲食店の開業をする場合、風営法や風俗営業のことを考えなければなりません。しかし、風営法や風俗営業と言われても具体的にどのようなことか、分かりづらいものです。

ただ、理解していなくても大きな問題にならないだろうと考えるのは大きな間違い。風営法を甘く見ていると、違反していると警察から目をつけられ、逮捕される可能性もあるからです。そんなことにならないよう、開業する予定のお店の業態を明確にし、風営法や風俗営業のことをしっかり理解しておきましょう。

業態を考えると、風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店の届け出の方がよい場合もあります。深夜酒類提供飲食店の届け出も、風営法にからんでくるので知っておいてください。知らなかったという言葉は通用しないからこそ、意識して覚えておかなければなりません。

風俗営業は風営法で定められている業種のこと

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』は、飲食店の開業を目指している人なら必ず理解しておきたい法律のひとつです。風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律と言われてもピンとこない人も多いかもしれません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律とは、一般的に『風営法』として知られています。また、風営法で定められている業種として風俗営業があるのです。勘違いしやすいのは、風俗営業という言葉から性風俗店をイメージしてしまうこと。

法律上、風俗営業と性風俗店は別物として分けられています。いわゆる性風俗店は『性風俗関連特殊営業』となり、守らなければならない規制も異なるため注意してください。風営法が設けられた背景には、風俗営業に当てはまるお店が風俗環境を乱さないこと、少年の健全な育成に悪影響が出ないようにするため、ルールを作ろうというものです。風営法を守らないお店などが出ないよう、公安委員会、つまり警察が指導監督しています。

2.風俗営業の具体的な業態一覧

風俗営業に当てはまる業態は複数あります。基本的に風俗営業は1号から5号まで、5つに分けられているのが特徴です。業種によって1号から5号に当てはまれば風俗営業と見なされます。

風俗営業1号は、接待飲食等営業に当てはまり、具体例として、ホスト、キャバクラ、料亭、料理店等(和風)待合茶屋、バー、クラブ等(洋風)などがあげられるでしょう。

風俗営業2号は、低照度飲食店が当てはまります。喫茶店やバーなど、その他の施設を設置し飲食をさせる営業です。ポイントは客席の照度が10ルクス以下しかないと風俗営業となります。

3号営業は、区画飲食店で接待などがなくても、客席が見通しにくく、広さが5平方メートル以下の飲食店などです。

4号営業は、マージャン店やパチンコ店、5号営業はゲームセンターなどが当てはまります。

1号から5号を見ると、風俗営業に当てはまるお店が身近にもたくさんあるのではないでしょうか?風俗営業の許可は特殊な飲食店を開くときだけに必要になるとは限らないのです。

風俗営業で禁止されている行為

風俗営業に当てはまる飲食店を開業するなら、風営法で定められているルールを守らなければなりません。例えば時間帯の問題に注意してください。

風営法では、風俗営業に当てはまる業種は深夜0時~翌朝6時までの営業は認められていません。ただし、風俗営業1号では『接待』が許可されているメリットがあるのです。風営法において接待は重要な意味を持ちます。

風俗営業以外でお客を接待すると、風営法違反になりかねません。ガールズバーやスナックなどは、キャバクラなどのように営業者や従業員がいます。しかし、風俗営業ではなく、あくまで深夜酒類提供飲食店の届け出をしているだけのお店です。他にも、ダーツバーなどが当てはまるでしょう。

意外と知られていない!?グレーな営業

ガールズバーやダーツバーは風俗営業なのではないかと、イメージだけで考える人もいるかもしれません。実際は『深夜酒類提供飲食店』で、風俗営業のように許可ではなく届け出をすれば開業できる業態です。

そのため、深夜酒類提供飲食店ではあらゆる接待が風営法違反となります。風営法で接待とみなされる行為は多いので注意してください。例えば、カラオケのデュエットや手拍子、従業員が「お上手、うまい」と客をほめるのも許されません。さらに、お酌や継続しての談笑も接待行為となるのです。

ダーツバーやガールズバーにデジタルダーツマシンがある場合、スタッフと客が対決することもあるかもしれません。それも接待とみなされるのです。他にも「ガールズバーはカウンター越しでの談笑だから接待には当てはまらず大丈夫」という話を聞いたことはありませんか?

実際は、カウンター越しだとしても、接待をすれば違反となります。ただ、現実問題として規制されていることは理解していても、接待を行う深夜酒類提供飲食店もあります。この状況について、指導監督を行う立場の警察は許しているわけではありません。ある程度、目をつむっているだけです。実際に、ガールズバーでスタッフに客を接待させたということで逮捕者も出ているので注意しましょう。グレーな部分を見て大丈夫だと早合点せず、風営法や風俗営業とはなにかを理解して開業することが肝心です。

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