弁当屋を開業するにあたってどのような許可や資格が必要なのか

弁当屋を開業するにあたってどのような許可や資格が必要なのか

目次

  1. まずは必須の資格をとっておこう
  2. 販売だけを行う場合と調理も行う場合で許可が違う
  3. 販売する商品によって必要な許可も
    1. 乳類販売業
    2. 菓子製造業
  4. まとめ

「食べ物に興味があるので仕事にしたい!でも、接客は苦手……」という場合、飲食店ではなく弁当屋を開業するという方法もあります。もちろん、弁当屋でもお客様とのやりとりはありますが、飲食店ほどは密ではありません。

しかし、飲食店と違い弁当屋は、少し時間がたっても安全かつ美味しく食べることができる料理を作るための知識と技術が必要です。また、弁当屋と一口にいってもさまざまな形態があります。それぞれのケースでどんな資格が必要となるのかなど、弁当屋開業のための基礎知識を紹介しましょう。

まずは必須の資格をとっておこう

弁当屋を開業するにあたっては「調理師免許が必要?でも、持ってないし……」などと、不安に思う人もいるかもしれません。しかし、じつは必須の資格は食品衛生責任者のみというのはご存じでしたか?

食品衛生責任者は栄養士または調理師の資格保有者ならば、無条件でなることができます。どちらの資格も持っていなくても、近隣の衛生食品協会などが開催している食品衛生責任者講習会に1日参加すれば取得可能です。ただし、参加費は10,000円ほどかかります。

食品衛生責任者は、各店舗に1人いれば問題ありません。したがって、自分自身で食品衛生責任者の資格を取るばかりではなく、資格保持者を雇うという方法もあります。

販売だけを行う場合と調理も行う場合で許可が違う

弁当屋の形態としては、どこかから弁当を仕入れて販売だけを行う形もあります。この場合は食料品等販売業の資格だけが必要です。ただし、食材を小分けにしたり詰め直しをする場合には、食品の種類に応じて保健所の営業許可が必要となります。必ず近隣の保健所に相談するようにしましょう。

また、調理をした弁当を販売するには、飲食店同様に飲食店営業許可が必要となります。保健所窓口に申請を行った上で営業しないと違法行為となり、懲役、罰金などの処罰対象となるので注意してください。

さらに、現在すでに飲食店を営んでいて「テイクアウトの弁当屋もやりたい」と、計画中の人もいるかもしれません。たとえば、焼き鳥屋がお持ち帰りも始めるならば、飲食店営業許可の範囲内で行えます。しかし、販売する商品によっては新しく必要となる許可もあるので、必ず保健所に相談してください。

販売する商品によって必要な許可も

弁当屋として成功するには、いかにして他と差別化できるか、特色のあるメニューを提供できるかというのがひとつのポイントとなります。しかし、提供商品によっては次のような特別な許可を保健所から取得しなければいけません。

乳類販売業

牛乳や乳飲料などを販売する際に必要です。ただし、弁当屋のようにショーケースによる店頭販売だけが行われる場合は、施設基準の一部が緩和されます。

菓子製造業

弁当だけではなく、食後のデザートとして手作りケーキやクッキーなどを販売したいというプランを持っている人もいるかもしれません。この場合は菓子製造業の許可が必要となります。

まとめ

以上のように弁当屋を始めるのに必須となる資格は食品衛生責任者だけです。まだ資格をもっていなくても、衛生食品協会が主催する講習会に参加すれば誰でも簡単に取得できます。弁当屋を開こうとしているエリアの衛生食品協会にまずは問い合わせてみましょう。

また、すでに飲食店を営んでいてテイクアウトサービスをプラスするならば、許可は必要ないように思う人も多いかもしれません。しかし、場合によっては新たな資格を取得しなければいけないこともあるので気をつけてください。とくに、弁当にデザートとして手作りのお菓子をつけたいならば菓子製造業が必須です。どのような弁当屋を営むのかまずはコンセプトを明確にして、必要な許可を得るようにしましょう。

新規事業・独立を検討中の方はお気軽にご相談ください。
この記事でわかること
事業のミカタでは、多くの代理店募集・フランチャイズ募集情報を掲載しています。まずは自社にマッチする情報をぜひ探していただければと思います。
商材を探す

事業拡大を目指す企業様

事業のミカタは「あなたの挑戦を応援する」
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。

「代理店展開、フランチャイズ展開したい
企業様の新たな挑戦」
×
「新しい事業を始めたい企業様」や
「独立開業をめざすあなた」