スナックとバーの違いとは?風営法上の捉え方を解説
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スナックもバーも、両方アルコール類と軽い食事ができる飲食店です。今後、開業するならスナックとバー、どちらが良いかお悩みの人もいるのではないでしょうか。
そもそも、スナックとバーの違いはどこにあるのか、明確に理解できている人は少ないかも知れません。バーとスナックの間に、はっきりとした線引がされていないからです。
スナックの業態についても、時代と共に変遷している現状があります。その点を理解しないままお店を出すと、トラブルにつながる可能性もゼロではありません。スナックはママと呼ばれる人や従業員の女性がいて接待してくれるが、バーはバーテンダーだけというイメージの人もいるでしょう。それだけの理解だと風営法に違反するリスクがあります。スナックとバーの違い、風営法上のことも含めて解説します。
スナックとは
スナックという名称、実は略された名前です。正式名称はスナックバー(snack bar)と呼ばれ、バーの一種類です。スナックという業態は日本特有でもなく、世界中に存在しています。
世界的な認識だと、スナックは軽食も出してくれるバーのことです。日本ではカウンターの向こうにママと呼ばれる責任者や従業員がいて、お客は軽食やお酒を飲みながら談笑できます。お客同士が仲良くなることも少なくありません。カラオケが設置されているお店も多く、お客だけでなくママや従業員も好きな曲を歌ったりデュエットもします。
近年、ガールズバーやラウンジなど、スナックに業態が似ている風俗営業店も現れました。スナックと比較すると、スタッフは年齢の若い女性スタッフがメインとなり接待を行っています。ただし、ターゲットにしているお客の年齢層は20代~50代などの、比較的若者層から中年という違いがあるのです。スナックの客層は50代~70代ぐらいでしょう。このことから、2018年現在、日本における一般的なスナックは中高年向けの酒場というイメージが定着しています。
スナックとバーの風営法上の違い
スナックやバーを開業するなら風営法を理解しておきましょう。風営法とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』のことです。清浄な風俗環境、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための法律です。
例えば風営法では接待を行う業種だと、0時以降の営業は風営法により許可されていません。風営法における接待の定義は『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』です。具体的に、特定の少数客と談笑やお酌、カラオケのデュエット、ダンス、身体の接触など広い範囲で当てはまります。
「カウンター越しだと接客はOK」という話もありますが、これは大きな勘違いで都市伝説のようなものです。カウンター越しでも、接待の定義に当てはまれば風営法違反になるので注意してください。
一方、バーは深夜営業を行っているお店がたくさんあります。これは許されるのでしょうか?バーは、接待していないという解釈をされています。バーテンダーはあくまでお酒の味を楽しむことを目的とした、最低限の接客をしているだけというのが、深夜酒類提供飲食店と見なされている理由です。そのため、0時以降の営業が認められています。スナックは風俗営業とされており、深夜坂類提供飲食店ではありませんから0時以降の営業が認められていないのです。スナックをするのかバーにするのか、接客の有無、0時以降も営業するかどうか風営法も踏まえ検討してください。
実際は明確な線引がない
バーとスナックは『法律』で明確に線引きされているものではありません。そのためスナックと名乗って営業をすればスナックですし、バーと名乗って営業すればバーとなります。ある解釈だと、スナックはガールズバーとキャバクラの中間という話もあります。このように実際問題明確な線引がされているわけではなく、スナックと名乗って営業したから0時以降は営業したらダメというわけでもありませんし、バーだからといって接待行為をしてはいけないということもありません。
基本的に、法律上の分類は風営法にひっかかる接待をしているかどうかがポイントにはなるでしょう。しかし、接待の解釈は細かい部分まで考えると線引きがむずかしく、現状グレーゾーンとなっています。談笑といっても、例えば、バーでもカウンター越しにバーテンダーと世間話をすることもあります。スナックだと、一言、二言世間話をしても談笑とみなされるのか?という話にもなるでしょう。
風営法では、バーのような深夜酒類提供飲食店とスナックに当てはまる風俗営業を兼ねるような業態は認められません。つまり、0時以降、ママや従業員と客が談笑している場合、深夜酒類提供飲食店と風俗営業を兼ねていると見なされ、警察の指導対象になるリスクはあるのです。ただし、警察もある程度大目に見ている所はあります。例えばダーツバーは、従業員とお客がダーツをプレイすることが日常的に行われています。風営法上では接待と解釈される行為ですが、ある程度なら警察も目をつむっているのが現状なのです。
風営法をしっかり抑えて早めに備えておこう
現実問題として、スナックでもバーでも風俗営業と深夜坂類提供飲食店を兼ねているグレーゾーンで営業を行っているお店はたくさんあります。接待とみなされる範囲が非常に広くあいまいであることが要因として考えられるでしょう。
そのため、警察もある程度は目をつむっている現状はあります。だからといって絶対に目をつけられないとは言い切れません。適当に開業して営業を行い堂々と風営法違反をしていたら、警察に情報が入り、指導につながる可能性は十分にあります。警察としてもあまりに堂々と違反営業をされると、メンツ丸つぶれですからね。
風営法の違反はゆるくなく刑事処分や行政処分があるので注意が必要です。懲役、罰金、科料を受ける可能性がありますから油断できません。スナックでもバーでも、開業し健全経営をしたいならオーナーも従業員も風営法を理解しておきましょう。
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