ラーメン屋を開業するために必要な営業許可や資格
目次
開業資金が他の飲食店と比べて少ないといわれているラーメン屋。
開業して、人気ラーメン店を目指す方は多いと思います。
そこで、ラーメン屋を開業するために必要な営業許可や資格についてまとめました。
- 必須の資格と営業許可
- 時と場合に応じて必要な営業許可や資格
- あったら便利な資格
の3つを見ていきましょう。
必須の資格と営業許可
まずは、必須の資格と営業許可からです。
- 食品衛生責任者
- 飲食店営業許可(保健所)
食品衛生責任者とは
食品衛生責任者は、食品衛生責任者養成講習を受けることで得られる資格です。ただし、調理師や栄養士など特定の資格を持つ人は、講習や実務経験なしで資格を取得できます。
営業許可を受けた施設ごとの配置が義務づけられているため、飲食店でも配置が必須となっているのです。
飲食店営業許可とは(保健所)
飲食店営業許可とは、保健所に申請することで得られる許可のことで、許可を得る要件は2つあります。
- 人
- 店舗
人
1つ目は、申請者が資格取得に影響する要件に該当していないかどうかになります。
たとえば過去に営業許可の取り消しを受け、そこから2年経っていないという場合、許可を取得できません。
2つ目は、店舗に食品衛生責任者を配置すること。前述した食品衛生責任者の資格を取得することでこの要件を満たせます。
店舗
店舗の構造や設備に対して、法律のもと要件が決められているのです。そして保健所は、店舗を訪問して検査して要件を満たしているかの確認を行います。
ただしこの要件は、保健所ごとに異なることも多々。事前に「どのような点を見るのか」尋ねておくとよいでしょう。
この2つは、必須となるものです。「どうやって手続きを踏むか」分かりにくい場合は、専門家への相談も検討してみてください。
時と場合に応じて必要な営業許可や資格3つ
1つ目は、深夜酒類提供飲食店という資格です。
ラーメン居酒屋のようにお酒の提供を主として行い、深夜も営業する場合、「深夜酒類提供飲食店」が必要となります。その際、営業する店舗を管轄する警察署に、営業を始める届け出をしてください。
飲食店営業許可のように、検査を必要としません。そのため、ハードルが低く見えますが、実は意外と取得が難しいのです。深夜酒類提供飲食店は風営法で規制の対象となっているため、提出する書類や図面も多く複雑です。
2つ目は、運転免許証。出前を行う店舗にする場合に必要ですね。当然ながら、無免許で車やバイクを運転してはいけません。
3つ目は、防火管理者です。収容人数が30名を超えるような施設の場合、消防計画をつくり、防火管理を行わなくてはなりません。
防火管理者になる条件は、
- 防火管理に必要とされる知識を持つ
- 防火管理業務を実施できる地位にある
というものです。
上記に記載した3つの資格は、ラーメン屋の営業形態に応じて取得しましょう。
あったら便利な資格3つ
必須ではないですが、あれば便利な資格についてもいくつかご紹介いたします。
麺ソムリエ
うどんやラーメンの麺について、
- 粉やスープの知識
- 製麺の理論・技術
- 具材のつくりかたや盛り付け
などを学びます。受講料は38万円とテキスト代。受験料は3万円です。
ラーメンソムリエ
検定テキストから出る問題を解い取得する資格です。記述式と4択の問題があり、受験料は12,960円、認定料は27,000円。
認定を済ませると、カードやバッチ、認定証が届きます。
出汁マイスター
出汁の取り方や種類、出汁に含まれる栄養素といった出汁に関する知識を持つことを証明する資格です。受験料は1万円で、在宅で受験できます。
麺、ラーメン、出汁、どれも「ラーメン屋」に欠かせないものですよね。検定を通して深い知識や技術を身に付けることで、美味しいラーメンがつくれたりオリジナルメニューが開発できたりするかもしれません。
営業許可や資格
「ラーメン屋」と一口にいっても、さまざまな営業許可や資格があると分かりました。開業に欠かせない営業許可や資格は、必ず取得しておきましょう。素人では申請など手続きが難しいと感じた場合は、専門家へ相談することもおすすめです。
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