バーで深夜営業をするために必要な許可とは?違反すると罰則も
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お酒を提供する飲食店では、午前0時過ぎまで営業を行うにあたっては、必ず深夜営業許可を取得しなければいけません。飲食店を開業するには保健所で飲食店営業許可さえもらえばOKと思い込みがちですが、それは間違いです。場合によっては所轄警察への深夜営業の届け出も必要なので、くれぐれも忘れないようにしましょう。
通常のバーではなく、ダーツバー、カラオケバーのような遊興をメインにしているお店では、さらに注意しなければいけないポイントがあります。これを怠ると風営法違反となり懲役または罰金を課せられるのはご存じでしたか?そのようなことにならないようにするには、具体的にどのような許可が必要なのか解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届
深夜にお酒を提供することを主な目的として営業している飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業届を警察に提出しなければいけません。ただし、アルコールはあくまでもサイドメニューであるラーメン屋、ファミリーレストランなどは対象外です。許可を得るためには、まず次のような設備要件を満たしていなければいけません。
【設備要件】
・客室の床面積が9.5㎡以上。ただし、客室が1室ならばこの限りではない。
・客室に見通しを妨げる設備がない。
・ショーなどの遊興を提供しない。
・照明は20ルクス以上とする。
・騒音や振動を条例の既定値以下にできる。
※地域によって異なる場合があります。
さらに、場所的要件もありますが、これは自治体ごとに異なります。神奈川県の例を紹介しましょう。
【場所的要件】
・住居専用地域では営業できない。
・住居地域および準住居地域は営業できないが、商業地域の周囲30m以内にある場合には例外とする。
※地域によって異なる場合があります。
特定遊興飲食店営業
アルコールだけではなく「遊興」と見なされるサービスも提供しているならば、特定遊興飲食店営業を警察に届け出なければいけません。遊興にはショーやスポーツ中継を観る鑑賞型と、カラオケやダーツなどの参加型があります。
特定遊興飲食店営業の届け出が必須となるケース
次の3条件がそろう場合は特定遊興飲食店営業の届け出が必要ですが、どれかひとつでも欠けているならば不要です。
- 深夜営業を行う。
- アルコールがメニューにある。
- お客様に遊興させる。
ここで問題になるのが「遊興させる」という概念です。たとえば、単にスポーツ中継を流しているだけならば該当しません。しかし、応援を呼びかけるなどした場合には「遊興させる」という行為になり、届け出が必要になるのです。
一方、お客様を「遊興させる」にとどまらず「歓楽的雰囲気を醸し出すことでもてなす」行為は接待といいます。お店で接待行為を行うならば、さらに留意しなければいけません。
接待行為を行う場合は0時以降の営業ができない
接待行為とは、具体的には店員によるお客様とのカラオケのデュエット、ダーツの対戦、身体への接触などです。このようなサービスを提供する飲食店では風俗営業許可が必須となります。
キャバクラ、ホストクラブはもちろんのこと、店員とお客様との絡みがあるガールズバー、ダーツバーなども場合によっては風俗営業のカテゴリーです。もし、深夜営業のバーを営みたいならば、客席の隣にホステスなどが座る席を用意してはいけません。接待行為を行う風俗営業では0時以降はいっさい営業禁止なので、深夜営業をしたいと考えているならばとくに要注意です。
違反すると罰則も!しっかり届け出を行おう
以上のような許可を得ずに無許可営業を行っていると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金などの罰則を課せられます。いきなり逮捕というケースは少なく、一度は警察から指導が入るので、その際にすみやかに対応するようにしましょう。
「小さなお店だしバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、無許可営業というのはお客様、地域住人、同業者からの通報などで必ず発覚するものです。「許可が必要とは知らなかった!」では済まされません。
いつ、私服警官がお客様として来店しないとも限りません。堂々と営業するためにも、届け出はきっちりと済ませておくようにしましょう。
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