スナックを開業したい!必要な営業許可は何?

スナックを開業したい!必要な営業許可は何?

目次

  1. スナックの開業に営業許可は必要?
  2. 深夜0時~翌6時まで営業する場合は「深夜酒類提供飲食店」
  3. 接待行為をする場合は風俗営業1号許可
    1. 談笑やお酌
    2. 歌唱など
    3. 遊戯など
    4. 身体接触
  4. 両方の許可を兼ねることはできない

スナックとはスナックバーの略称で、欧米では「カウンター付きの飲食店」のことです。しかし、日本では「ママ」と呼ばれる女性スタッフがカウンター越しに接客する飲食店を意味しています。

スナックではアルコールや軽食の提供もありますが、ママやその他の女性スタッフとのコミュニケーション、カラオケデュエットなどを楽しみに訪れるお客様も少なくありません。

もし、スナックを開業したいとなったら、必要な営業許可や資格はあるのでしょうか?スナック開業を目指す人のために、お役立ち情報をお届けします。

スナックの開業に営業許可は必要?

スナックを開業にあたっては、まず、食品衛生管理者の資格が必要です。どのような形であれ食品を扱う営業を行うならば、食品衛生管理責任者は少なくとも1人配置しなければいけません。

食品衛生管理者の資格は各自治体の食品衛生協会が定期的に実施している講習会に参加することで、誰でも取得可能です。また、栄養士、調理師などの資格があるならば、講習を受けなくても食品衛生管理者になることができます。

食品衛生管理者の資格を取ったら、次は警察に営業許可の届け出をします。営業時間やコンセプト、サービス内容によって必要となる届け出が異なってくるので注意しましょう。

深夜0時~翌6時まで営業する場合は「深夜酒類提供飲食店」

アルコールの提供をメインとして、深夜0時から翌朝6時までの、いわゆる深夜営業の時間帯に営業を行うならば、深夜酒類提供飲食店の届け出を警察に出さなくてはいけません。深夜営業の定食屋のように、メニューにお酒があっても食事の提供が中心ならば届け出は不要です。しかし、スナックはお酒が中心となるので、届け出が必須となります。

深夜酒類提供飲食店の申請書類は多岐にわたり、何度も再提出を求められることも少なくありません。コストはかかってしまいますが、行政書士に相談するというのもひとつの方法です。

接待行為をする場合は風俗営業1号許可

もし、スナックで接待行為をするならば、風俗営業許可の届け出を警察に提出しなくてはいけません。ここで言う「接待」とは、一般的な「お客様をもてなす」という意味だけではなく、次のような特定の行為を示します。

談笑やお酌

スタッフが特定少数のお客様の隣にはべり、お酌をしたり煙草に火を付けたりすることです。カウンター越しであってもある程度会話をするならば接待行為とされますが「どの程度なのか」という点については明らかにされていません。この辺りは、警察に見つかった場合に「接待だ」と見なされれば指導が入ることになります。――まぁいずれにしろ、談笑やお酌は接待行為なので、「5分までならOK」とかそういう問題ではありません。

歌唱など

特定少数のお客様とスタッフがカラオケをデュエットしたり、手拍子をしたり、ほめそやしたりするような行為は接待と見なされます。風俗営業許可をとっていないお店では、お客様がカラオケを歌っても完全に無視しなければいけません。

遊戯など

特定少数お客様とスタッフが一緒にゲームなどに興じる行為も接待とされます。

身体接触

スタッフがお客様と身体を密着させる、手を握る等の行為も接待です。

以上のような接待行為をするならば、スナックはホストクラブやキャバクラと同ジャンルの風俗営業1号許可を得なければいけません。ここで問題となるのが、深夜酒類提供飲食店は風俗営業はできないという点です。

両方の許可を兼ねることはできない

風俗営業と深夜営業を同時に行うことは許されていません。風俗営業もしながら深夜0時前には店を閉めるか、風俗営業はせずに深夜酒類提供飲食店としてやっていくかを選択する必要があります。

たとえば、あくまでも「美味しいお酒を提供したい」というのがスナック経営の目的ならば、風俗営業とされる行為は慎みましょう。「どうせバレない」というのは甘い考えで私服警官が巡回していることもあるので、くれぐれも注意しましょう。

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