介護事業を始めるために必要な資格や営業許可

介護事業を始めるために必要な資格や営業許可

目次

  1. 最低でも必要な資格
  2. あった方が良い資格
  3. 必要な営業許可
  4. まとめ

介護事業を始めるにあたっては営業許可や、有資格者の配置が必須となります。介護事業と一口にいってもさまざまな形態がありますが、いずれにせよ介護サービスを提供することに変わりはありません。「介護は資格がなくてもできる」と聞きますが、それはあくまでも生活援助のみです。
高齢者の身体に触れて介護をする場合には介護に関する資格がなければいけません。

その他、提供しようとしている介護サービスによって、多種多様な資格が必要となってきます。介護事業をスタートするのに必要な資格や営業許可にはどのようなものがあるのでしょうか。「ゼロから介護業界で起業したい」という方にもわかりやすく解説します。

最低でも必要な資格

介護の仕事には家事を手伝う生活援助と食事・入浴・排泄などを助ける身体介護の2種類があります。これは老人ホームなどの施設介護でも訪問介護でも変わりません。
そして、身体介護をするには介護の資格が必須となります。介護の資格にはさまざまなものがありますが、介護職員初任者研修は比較的取得しやすいものです。介護福祉士、介護支援専門員へとステップアップしていく土台といっても良いでしょう。

あった方が良い資格

施設内で食事を用意するならば栄養士もいなくてはいけませんが、外部の給食サービスを利用することも可能です。また、老人ホームやデイサービス施設では看護師も配置する必要があります。医師は常駐でなくても構いませんが、もしいつも施設内にいてくれるならば利用者も家族も安心できるでしょう。

さらに、リハビリサービスを提供するならば、理学療法士、作業療法士、言語療法士なども配置したいところです。また、老人ホームやデイサービス施設で生活相談員を置くには社会福祉士の有資格者がいなければいけません。

以上のようなさまざまな現場のスタッフをコーディネートして、利用者ごとに適切なケアプランを考案するのが介護支援専門員です。ケアマネージャーとも呼ばれますが、デスクワークが中心になり身体介護がつらい年齢になっても長く続けられることが特徴です。

必要な営業許可

介護サービスをスタートするにあたっては、まず法人格の取得が必要です。訪問介護などの地域密着型サービスならばNPO法人などの非営利団体を母体しても良いでしょう。

また、老人ホーム、デイケアサービス施設、グループホーム、サービス付き高齢者住宅のいずれにも設備基準、人員基準、運営基準があります。たとえば、グループホームならば4.5畳以上の個室、共同の食堂、キッチン、トイレ、浴室などの設備がなくてはいけません。常勤の介護職員、介護支援専門員を必ず配置し、認知症の進行緩和のために運営していると認められて、ようやく営業許可が降ります。

設備基準、人員基準、運営基準は介護サービスごとに異なります。基準を満たすためにはどれぐらいのコストがかかるのか、一度試算してみてはいかがでしょうか。もし、資金が足りないようならば補助金・助成金制度が整っているサービス付き高齢者住宅に参入するのもひとつの方法です。

まとめ

介護サービスを開業するにあたっては、介護スタッフ、医療スタッフ、リハビリスタッフなど数多くの資格をもつスタッフによる協力体制を構築しなければいけません。橋渡し的な存在であるケアマネージャーの果たす役割も大きいといえます。
また、どのような介護サービスも法人格を取得しなければ営業許可が降りません。政府が推奨する地域密着型の介護サービスを提供する場合にはNPO法人として登録するというやり方もあります。介護サービスの開業準備にあたっては、まずどの法人格を取得するのかよく考えるようにしてみてはいかがでしょうか。 

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