古物営業許可の申請方法

古物営業許可の申請方法

目次

  1. 古物営業許可の申請条件を確認しよう
  2. 営業許可を申請する
  3. 申請にあたって注意しておくこと
  4. まとめ

フリーマーケットやネットオークションで、不要品の売買を頻繁にしている人は注意してください。大量の不要品などの売買を継続的に行っていると、古物営業許可が必要となる場合があるからです。「フリーマーケットなどで必要な人に不要品をプレゼントしているつもりで商売としては行っていない、単なる趣味」と言っても、取引の実態次第では通用しません。

ポイントは、営業として行っているかどうかです。継続的に大量の古物を売却していると、営業としてみなされる可能性があります。古物営業許可を取得せず、古物の取引をしていると『懲役3年または100万円以下の罰金』という厳しい罰則が待っているので注意してください。これから継続的にネットオークションやフリーマーケットで、自分の不要品だけではなく、転売などでもうけたいと考えている人は、古物営業許可の申請方法を理解して許可を取得しましょう。

古物営業許可の申請条件を確認しよう

古物営業許可の申請許可は、誰でも取得できるものではありません。住居が定まらない人や特定の犯罪で罰金刑に処せられて5年以上経過していない人や成年者と営業について同一の能力を有していない未成年者などはできません。

条件を満たしているなら、営業所を設定し管理者を決めましょう。古物商では、営業所に責任者である管理者を必ず1名選定することが古物営業法により定められています。管理者で注意したいのは、同じ都道府県でも、異なる都道府県でも、複数兼任できないことです。

あくまで一営業所でひとりと決められているため複数店舗で開業するつもりの方は気をつけましょう。また、申請名義人と管理者を別々にする場合、そのことに対しても必要な書類がありますから注意してください。一営業所にひとりずつなど、どうして管理者が必要になるかの理由は、古物を取り扱うには法令はもちろん、知識や経験が必要だからです。古物の中には、盗難品などの不正品があるため取引を業として行うなら見抜けるだけの能力を求められます。ただし、よほど管理者に適していないと認められるような理由がなければ、多くの場合、申請は許可されるでしょう。

営業許可を申請する

管理者を選定したら警察署の古物担当係へ行きましょう。古物許可申請書や誓約書、略歴書や使用承諾書など、申請に必要な書類と記入箇所の説明を受けられます。誓約書に関しては、個人用、管理者用、法人役員用など複数あるため、自分はどのような立場で古物を取り扱うか考え、詳細を警察の担当者に聞きましょう。

また、書類は一枚だけではなく複数必要ですし、内容も簡単なものではありません。そのため、事前に必要書類や段取りのメモをしておくと、スムーズに準備できるはずです。また、身分証明書や印鑑なども用意しておくとよいでしょう。同じ書類を2枚用意する場合、あるいはコピーが必要になることもあるため、警察の担当者へ事前に聞いておくのもよいです。他にも、住民票、身分証明書、登記簿謄本、登記事項証明書、登記されていないことの証明書などが必要になります。

申請にあたって注意しておくこと

役所や法務局でもそろえなければならない書類は複数あります。申請名義人や法人の場合では、代表者の書類などが必要です。申請名義人の場合、役所で、本籍記載の住民票や身分証明書を取得します。外国人なら外国人登録記載事項証明書が必要です。

法務局では、登記されていないことの証明書を取得します。登記されていないことの証明書とは、成年被後見人や被保佐人に登記されていないことを証明する書類です。他に、法人だと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や会社だと定款のコピーが必要な場合もあります。また、管轄する警察署によっては顔写真や住所録などが必要なので事前に聞いておきましょう。

上記に上げた書類は、申請名義人と管理者が同じなら共通しています。営業所が複数あるなら、営業所の賃貸契約書の写し、建物のオーナーや管理会社の使用承諾書などが必要です。また、ネットオークションなどインターネットを通じた古物取引を行う場合も届け出をしなければなりません。例えば、ホームページを利用するなら、URLを書類に記入します。

また、ドメインを誰が登録したか、古物営業許可を取得した自分自身に権限があるかどうかも届け出なければなりません。その情報はプロバイダにも協力してもらう必要があります。例えば、登録完了のお知らせや、設定通知書、開通通知、ユーザー証明書やドメイン取得書が必要です。

ドメインに関しては、ドメインの登録状況、登録者を検索できるサイトでホームページのURLのドメインを調べ、画面をプリントアウトして提出します。書類をそろえたら警察署に提出しますが、そのとき19,000円を出して証紙を購入しなければなりません。また、申請をしても即日許可されるわけではなく、許可を得るには約40日~60日程度の時間がかかります。ちなみに許可が降りても降りなくても、許可申請の1,900円は必要なので注意してください。

まとめ

古物営業許可は条件を満たしていれば、多くの場合、許可を取得できます。ただ、条件を満たしていても複数の書類が必要ですし、警察署だけではなく、役所や法務局にも出向かなければなりません。

ある程度、時間に余裕があるなら大丈夫ですが、他に仕事をしている人にとっては手間がかかることばかりでしょう。また、古物営業許可を取得せず継続的に複数の物品や多額の商品を取引していると、営業とみなされて『懲役3年または100万円以下の罰金』という厳しい罰則を課せられる場合もあります。そのため「大丈夫だろう」と安易に考えず、古物の取引を趣味にする、商売をするつもりなら、古物営業許可は申請しておいたほうが無難でしょう。

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