まずはチェック!カレー屋を開業するために必要な資格や営業許可
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美味しそうな香りを嗅ぐだけでお腹が空いてくる、みんなが大好きなカレー。カレー屋を開業したいと思っても、「必要な資格は?」「営業許可ってなに?」など、初めての飲食店開業にはわからないことがたくさんありますよね。今回は、カレー屋開業時に必要となる資格や申請事項、併せてチェックしておきたい手続きをご紹介します。基本となるのは、どんな飲食店開業でも必要となる食品衛生責任者資格。また、営業許可も行政へ申請して取得しておかなければいけません。
開業前に、資格を取っていなかったなどということがないように、きちんと開業手続きを済ませておきましょう。
これはマスト!必須の資格と営業許可
まずは、基本となる食品衛生責任者と、飲食店営業許可について押さえておきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者資格は、飲食店を営業する上で必要な資格です。また、お店で誰が食品衛生責任者なのかを、地域の保健所に届け出なければいけません。
食品衛生責任者は、各店舗に置かなければならないので、1号店が成功し2号店を出店する場合には、新たに食品衛生責任者を選任します。
また、食品衛生責任者になるには、次の資格もしくは食品衛生責任者養成講座修了証が必要です。
- 調理師免許
- 製菓衛生師免許
- 栄養士
- 食品衛生指導員
- 食品衛生管理者
- 食品衛生責任者養成講習会修了証
どれか1つを持っていればよいので、調理師などの免許がないという方は、市区町村の実施している食品衛生責任者養成講座を受講しましょう。受講料は1万円ほど。1日あれば修了証がもらえます。
飲食店営業許可
カレー屋のように食品を調理し飲食させるお店を開店するためには、行政からの営業許可を取得しましょう。
営業許可の取得は、営業許可申請書と設備の配置図などが必要です。
許可申請書を提出すると、後日保健所から設備がきちんと整っているのかをチェックする現地検査が行われます。手洗い場やトイレの位置なども厳しくチェックされることとなり、その基準は所轄の保健所によって微妙に異なるのが実情です。
内装工事を終えた後に、検査を受け「ここを直さないとダメ!」などと言われてしまえば、工事をまたしなければいけないことにもなりかねません。
お店作りの際には事前に営業設備が問題ないか、保健所に確認・相談しておくと安心です。
必要に応じて取っておきたい資格
もし、カレー店という看板ではあるものの提供するのは食事よりもお酒がメインという場合や、深夜0時以降も営業する場合には、所轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食展営業開始届を出さなければいけません。また、カレー店を固定の店舗ではなく移動販売で開業する場合は、移動販売を行うことになる地域ごとに営業許可の取得をする決まりになっています。例えばA市、B町、C市の3行政区に移動販売で回る場合。営業許可をA市、B町、C市全てに申請する必要があるのでご注意を。
外国人を雇用する際にしておくべきこと
コンビニや飲食店などで外国人の方が活躍しているのはもはや普通のこととなりました。もし、これからアルバイトを雇う予定があるなら、外国人アルバイトや従業員を雇用することもあるかもしれません。
また、カレー屋だからこそ、本場の味を再現するためにインドやスリランカ出身の方を採用することもあるでしょう。
外国人従業員を雇用する場合、不法滞在・不法就労とならないために必ず在留資格を確認しましょう。
在留資格は、在留カードやパスポートに貼付されている書類で確認できます。また、在留資格のうち、就労が認められているのは「就労ビザ」を取得している場合のみです。
もしも就労ビザを取得していない場合、店側が在留資格認定証明の申請手続きをする必要がでてきます。
ただし、留学生のアルバイトを雇用する際には、就労ビザがなくてもOKなケースも。例えば、留学ビザを持っていて、入国管理局が「資格外活動許可」を出している場合には、アルバイトとして週28H以内の範囲で働けることとなります。
必須の手続きをきちんととってスムーズな開店を!
カレー屋開業の際に必要となる資格や営業許可は色々! とくに営業許可を取る際には、保健所のチェック次第で工事のやり直しなどが必要になる可能性もありますから、早めにスケジュールを組んで準備を進めていきましょう。
また、わからないことがあれば行政の窓口に早めに相談しておくと、細かい手続き方法や気をつけるべきポイントなどを教えてもらえます。
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