ゲームバーを開業するために必要な許可とは?
目次
お酒を飲んだりお菓子を食べたりしながら、ゲームをやり放題!そんな謳い文句で人気を集めているゲームバーですが、2018年6月、関西のゲームバー経営者が相次いで逮捕されたのはご存じでしたか?
じつは、ゲームバーはシンプルにお酒を提供するだけのバーとは異なり、特殊な許可を得なければ営業できません。ゲームバーを開業するために必要な許可とは、どのようなものなのでしょうか?
通常のバー開業に必要な許可
どのような飲食店でも、まず保健所に飲食店営業許可を申請しなければいけません。バーの場合は、さらに警察への届け出も必要になる点に注意してください。
多くのバーは深夜時間にお酒を提供しています。このように夜0時以降も営業したい時には、保健所だけではなく、警察に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出しなければいけないのです。
また、深夜酒類提供飲食店は営業できるエリアが限られています。たとえば、東京都では住居専用地、住居地域で営むことはできません。賃貸契約を結んでから「バーができない地域だった!」ということのないように、必ず不動産屋に確認をするようにしましょう。
営業形態に関する許可
もし、ゲームバーでスタッフとお客様が対戦するような場合は風営法でいうところの「接待」と見なされます。したがって、風俗営業許可も必要となるでしょう。ただし、深夜酒類提供飲食店と風俗営業は兼業できないという点に注意してください。
つまり、深夜過ぎまでお酒を出したいならば、お客様同士でプレイしていただくようにするしかないのです。たとえ、そうしたとしてもすべての問題が解決するわけではないのがゲームバーの難しいところといえます。ゲームバーでは著作権使用に関する許可も必要なのです。
著作物使用に関する許可
昨年、ゲームバーで初めて摘発された店舗はいずれも著作権法違反の容疑でした。ゲーム著作権者の許可なくモニターを設置して、顧客にゲームの映像を見せたり音楽を聞かせたりするだけで権利侵害になります。
つまり「うちはスタッフとのプレイはないから風俗営業にならない」と油断していて、じつは著作権法に触れていることもあるということです。さらに、著作権法は2018年12月31日から非親告罪化しています。第三者の通報でも罪に問われる可能性があるので、くれぐれも注意しましょう。
もし、どうしてもゲームバーでゲーム動画を流したいならば、著作権者の許可を得なければいけません。時には有償になってしまうこともあるでしょう。コストをかけただけの集客効果が期待できるのか等、今一度考えたいところです。
スポーツバーもグレーゾーン
ゲームバーだけではなく、じつはスポーツバーもグレーゾーンです。野球、サッカーなどの生中継は著作権法の対象にはなりません。しかし、録画放送を流すことは著作権違反となるので要注意です。
また、一般的に生中継には録画放送がたびたび挿入され、まったくの生中継というものはないといっても過言ではありません。つまり、すべてのスポーツバーがじつは法律的にはグレーゾーンなのです。現在のところ著作権違反による逮捕例はありませんが、いつ取り締まりがあるかわからないといえます。
まとめ
昔懐かしいレトロな家庭用ゲーム機で、お酒を飲みながらワイワイとプレイできる空間を作るのは楽しいものです。アーケードゲームの筐体を購入するのはコストもかかりますが、家で使わなくなったゲーム機などを使うこともできます。開業資金が乏しい人にとってはうれしいポイントといえるでしょう。
そんなゲームバーがじつは風営法、著作権法に反していた……となったら、営業停止にもなりかねません。ゲームバーを開業する際には各方面にきちんと許可を得ることをおすすめします。
人気記事(開業・独立)
関連記事(バー、営業許可・資格)
事業拡大を目指す企業様
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。