ミュージックバーを経営するために必要な資格や許可
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音楽を楽しみながらお酒も楽しめるお店ミュージックバー。開業を考える人もいるでしょう。問題は営業形態です。ミュージックバーに限らず「開業したい」と思いつき、資金は十分あるからと、次の日にすぐ開業できるわけでもありません。バーを含め、飲食店の開業には法律のことも考える必要があるからです。条件や手続きをクリアし、資格や許可を得なければなりません。「それは面倒だ」と無視すれば法律違反となり、厳しい罰則が待っています。ライブなどバンドの生演奏もできるようにしたいなら、合わせて決断しなければならない問題もあります。ミュージックバーの開業や健全経営をするために取得しなければならない資格や許可について知っておきましょう。
飲食系点経営に関する資格や許可
飲食店を開業するために必要な資格や許可として『飲食店営業許可』や『食品衛生責任者』『防火対象物使用開始届』などが必要です。ミュージックバーのようなバーを含め、レストランやカフェも、保健所で飲食店営業許可を取得しなければなりません。飲食店営業許可の種類は多く営業形態次第で喫茶店営業や菓子製造業などの取得が必要となります。各自治体別に届け出制度になるなど、手続きが異なる場合があるので注意してください。管轄をしている保健所で相談するのがよいでしょう。食品衛生責任者は、食品の衛生管理のためお店に必ず1人は置かなければならないとされています。食品衛生責任者は各都道府県の衛生協会が実施する『食品衛生責任者養成講習会』を受けることで取得可能です。約6時間の講習ですが、何カ月も勉強し、試験に合格して取得できるという類のものではありません。他に、店舗への入居や内装工事などを行うには『防火対象物使用開始届』を消防署に届け出なければならないので忘れないようにしましょう。
深夜営業の許可
ミュージックバーの営業時間や生バンドのライブなども行う場合、必要な許可や届け出があります。深夜営業でお酒を出すなら『深夜酒類提供飲食店営業』の届け出が必要です。通称『フカザケ』と呼ばれる深夜酒類提供飲食店営業は、深夜における酒類提供飲食店営業の略称で『お酒がメイン』『深夜飲食店』『風営法上の接待がない』お店で必要となります。一般的に、スナック、バー、ガールズバーやゲイバーなどは深夜酒類提供飲食店営業に当たるのです。届出先は営業所を管轄する警察署となります。注意しなければならないのは『ミュージックバー』です。生バンドの演奏をする場合『風俗営業許可』が必要となります。また、深夜酒類提供飲食店営業では0時以降、客に遊興させてはいけないとされているのです。遊興に、生バンドの演奏も入っているので注意してください。深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業は兼任できず、開業時どちらか選ばなければなりません。ミュージックバーを開業する場合、深夜酒類提供飲食店営業か、風俗営業許可にするか、お店でやりたいことに照らし合わせて判断しましょう。
その他の申請
ミュージックバーはその名の通り、音楽がお店の売りです。しかし音楽は自由に流せません。『JASRAC』の許可が必要だからです。これは、生バンドがお店で演奏する場合も同じなので注意しましょう。JASRACは一般社団法人日本音楽著作権協会のことで、音楽の著作権の管理委託を受けています。JASRACで管理している音楽を流したいなら、必要な手続きをしなければなりません。自分で購入したCDやレコードを再生する場合も、著作者の上演権や演奏権のため、手続きを行う必要があります。ミュージックバーを開業するなら、著作権利用の申請も考えておきましょう。BGM利用の場合の金額は『面積が500㎡までの施設で年額6,000円(別途消費税相当額を加算)』で、JASRACが管理する楽曲全部を何曲でも利用できます。
まとめ
ミュージックバーを開業しトラブルなく経営をするには必要な資格や許可を理解して取得しなければなりません。営業時間や形態によっては、深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可どちらで営業するか慎重に判断しましょう。ミュージックバーの特色は音楽です。ただ、著作権があるため音楽を流すなら管理しているJASRACの手続きも必要となります。ミュージックバーの開業には手続きがたくさんあるのです。事前に何が必要なのかきちんとチェックしておきましょう。
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