移動販売、行商、屋台営業の違いとは?

移動販売、行商、屋台営業の違いとは?

目次

  1. 移動販売とは?
  2. 行商とは?
  3. 屋台営業とは?
  4. それぞれで禁止されていること
  5. やりたいメニューに合わせて出店を検討するという方法も

脱サラしてラーメン店を持つことが、昔トレンドとしてありました。現代においても、自分のお店を持ちたいと思う人も少なくありません。最初は、初期費用がかからないで挑戦したいと思う人もいるでしょう。初期費用を安く抑えるには、店舗を持たない営業形態がおすすめです。

店舗を持たず屋外で食品を販売している方法はさまざまみられます。たとえば、縁日などで出店されている露店でラーメンなどの食品を作り営業することです。提供された食品はその場で食べている人がほとんどでしょう。また、ランチの時間オフィス街などで弁当の販売をしている場合もあります。どこかで弁当を製造して、屋外で販売する方法です。また、クレープ店などのように、自動車で調理したものを販売して、購入した人はその場で食べたり、持ち帰ったりします。

これらの販売方法は、外で食品を提供する、という意味では同じですが、屋台営業、行商、移動販売という違いがあるのです。具体的にはどんな違いがあるのでしょうか。今回は、移動販売、行商、屋台営業の違いについてみていきましょう。

移動販売とは?

移動販売とは、特定の場所に店舗を持たずに、車で移動しながら商品を提供する販売形態をいいます。

主にワゴン車などを改造して調理スペースなどを設置します。食品の場合はここで調理をし、屋外で販売するものです。たとえば、クレープやケバブ、ドーナツ、カレーなどさまざまな移動販売があります。

この営業をするには、営業許可を得る必要があるのです。これは、店舗営業と変わりません。具体的な手続きは、出店する地域を管轄する保健所で営業許可を得ます。そして、営業する人は、食品衛生責任者の資格を取る必要があり、取って初めて飲食物の提供ができるようになるのです。

なお、食品衛生責任者の資格は、1日講習を受けるだけで取ることが可能になっています。

この移動販売は、店舗営業と比べて、店舗を持つ必要がないため、開業資金を安く抑えることができるというメリットがあるのです。また、売れない地域ならば、移動して別の場所で営業することができるという点もあります。

こうしたことから、昔から行われてきた販売形態です。

行商とは?

行商とは、予めできあがった商品を移動しながら売るという形態をいいます。たとえば、豆腐店の従業員が自転車で豆腐を売っていることやクーラーボックスを抱えてアイスキャンディーを売る行為が挙げられます。ランチの時間だけ弁当をオフィス街で売っているというのも、この行商に当たります。

この行商の場合、既に完成した商品を売るだけです。その場で調理したり加工したりすることはできません。この点において移動販売とは異なります。移動しながら販売するという大きな意味での移動販売ということができます。

行商で食品販売を始めるにあたっては、出店予定地を管轄する保健所への届出が必要になります。

屋外で食品を販売することは、食品の温度管理や異物混入がしやすいというリスクがあるため、届け出が必要なのです。なお、行商するにあたっては、食品衛生責任者の資格が必要になっています。

屋台営業とは?

屋台営業とは、屋外に調理スペースを設けて、そこで調理し販売する形態を指します。露店営業とほとんど同じような括りになっているのが特徴です。

縁日などで出されている焼きそば、フランクフルト、焼きとうもろこしなど屋台営業になります。

この屋台営業をするには、営業する地域を管轄する保健所から許可を得る必要があるのです。営業許可証には3種類あり、それぞれ販売するものによって異なっています。飲食店営業許可証(露店)、菓子製造業営業許可証(露店)、喫茶店営業許可証(露店)の3つです。

また、食品衛生責任者を置く必要があります。このように、どの販売形態でも売る人は食品衛生責任者でなければならないということが分かります。もちろんこの食品衛生責任者は1人いればいいので、複数でする場合はその他の人は資格を持たなくてもよいのです。

それぞれで禁止されていること

それぞれで禁止されていることをみていきましょう。

まず、移動販売は食品を調理加工した販売するだけで、食べるスペースを提供することができません。店舗側でクレープなどは立ち食いで食べる人もいますが、テーブルや椅子を用意することは難しいのです。

そして、提供できる食品には、制限があります。管轄する保健所によって異なる場合があるのです。次に、行商の場合は、食品の調理や加工ができない点が挙げられます。弁当などを温かいまま提供することは難しいでしょう。

さらに、屋台営業の場合は、調理販売できるメニューに制限があることがあり、移動販売よりも種類が限られている傾向があります。屋台営業は、保健所が可能としているメニューから選択する必要があるのです。仮にうまくいって他の地域に出店しようとしたとき、その地域を管轄する保健所がそのメニューを可能としていなければ、出店することができなくなります。

やりたいメニューに合わせて出店を検討するという方法も

移動販売、行商、屋台営業は、店舗を持たないという点や営業許可を得るための手続きは、ほとんど同じになっています。また、営業を始めるための初期費用が、実際に店舗を持つことと比較して少なく済むというメリットも共通しているのです。

共通点が多くみられますが、販売形態に関して、細かい違いがあります。行商は人力、移動販売は車など、屋台は簡易調理設備で行うという違いです。また、それぞれできること・できないことの違いもあります。

どの販売形態にするか迷っている場合は、それぞれのメリット・デメリットを比較して検討することがおすすめです。

新規事業・独立を検討中の方はお気軽にご相談ください。
この記事でわかること
事業のミカタでは、多くの代理店募集・フランチャイズ募集情報を掲載しています。まずは自社にマッチする情報をぜひ探していただければと思います。
商材を探す

事業拡大を目指す企業様

事業のミカタは「あなたの挑戦を応援する」
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。

「代理店展開、フランチャイズ展開したい
企業様の新たな挑戦」
×
「新しい事業を始めたい企業様」や
「独立開業をめざすあなた」