フリマアプリやオークションは警察の許可が必要!?古物商許可とは?
目次
最近ではヤフオクだけではなく、メルカリやラクマのようにスマートフォンだけで簡単に出品・購入ができるサービスが人気を集めています。CtoC取引いわゆる個人商取引に参入しているシニアも少なくありません。
なかには、リサイクル品を買い付けて転売するまでになる人もいますが、大規模になるに従い古物商としての許可が必要になるのはご存じでしたか?たとえメルカリでも法律を守らなければ、違法な転売になってしまうのです。古物営業法違反で逮捕されることのないよう、注意すべきポイントについて解説します。
古物営業法とは?
古物営業法では「古物の売買や交換を行う古物商」「古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する古物市場主」「古物競りあっせん業者」などを古物営業従事者として定めています。
これらの古物営業に携わる者が、盗品等の売買にかかわることのないように定められたのが古物営業法です。転売目的の窃盗などを防ぐため制定されましたが、現在でも違法行為がまったくないわけではありません。そのため、個人間の商取引であっても、一定以上の規模で行われている場合には古物営業法が適用されるのです。
古物に新品も含まれる?
古物営業法の『古物』、中古品のことではありません。
たとえば、商品が未使用の品であったとしても一度取引が行われた物であれば古物として扱われます。つまり、オークションなどで新品を落札してその商品を転売するというパターンは古物営業の許可が必要な可能性があるということです。
古物営業の許可が必要なのはどんな時?
古物営業法によれば、古物営業を行う際には警察の公安委員会に届け出を提出して営業許可を得なければいけないとされています。ここで問題となるのが、どの範囲からを古物営業とするかという点です。
当然、ヤフオク、メルカリ、ラクマのユーザーが全員、届け出を出しているわけではないでしょう。実際、おこずかい稼ぎ程度のものならば届け出は必要ありません。古物営業法でも営利目的でなければ、届け出は不要とされています。
では、いったい何をもって営利目的とされるのでしょうか。消費者庁ガイドラインによれば、次のようなレベルに達した場合は営利目的と見なされる可能性が高いそうです。
- 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している。
- 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上。
- 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上。
古物営業法の罰則や許可が受けられない人
もし、営利目的と見なされるにもかかわらず警察に届け出を行っていないと、無許可営業として禁固刑や罰金などの罰則を受けるリスクがあります。3年以下の懲役または100万円以下の罰金となるので、くれぐれも注意してください。
また、次のような人は、そもそも古物営業許可を取得できません。
・成年被後見人若しくは被補佐人または破産者で復権を得ない者。具体的には売買に関する判断ができない高齢者などのことです。
・禁固刑以上の罰則を処せられ、執行猶予が終わった日からまだ5年経っていない者。
・集団的もしくは常習的な暴力的不法行為を行っていて、国家公安委員会規則を守れないと判断できる者。簡単にいうと暴力団のことです。
・ホームレスの方。
・5年以内に古物営業方を違反して、古物営業の許可を取り消された者。
古物営業許可の届け出方法
・申請場所
営業所の所在地を管轄している警察署の防犯係。
・必要な書類
警視庁サイトから個人許可申請、または法人許可申請に必要な書類をダウンロードして必要事項を記入します。その他、法人の登記事項証明書、法人の定款、住民証、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書などが必要です。場合によっては、営業所の賃貸契約書、駐車場保管場所の賃貸契約書、プロバイダ等からの資料のコピーを用意しなければいけないケースもあります。
・手数料
19,000円。もし、許可が降りなくても返却されません。
古物営業許可証の交付は、申請から約40日後です。申請は平日8:30~17:15までとなっていますので、ネットオークションやフリマでの仕事が忙しくなる前に、あらかじめ許可を取っておくようにしましょう。
人気記事(開業・独立)
関連記事(営業許可・資格)
事業拡大を目指す企業様
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。