飲食店を無許可で営業するとどうなる?罰則はある?
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飲食店でも開業にあたっては許認可が必要というのはご存じでしたか?食堂、レストラン、蕎麦屋、寿司屋はもちろんのこと、旅館、仕出し屋、バー、キャナレー、カフェなど、食品を調理してお客様に飲食をさせるならば「飲食店営業」の許可を得なければいけません。喫茶店、サロンなど酒類や茶菓を提供する店舗では「喫茶店営業」の許可が必要です。
「小さなカフェだから問題ないのでは?」などと、無許可で営業するのはやめましょう。なぜならば、法律違反となり懲役または罰金の罰則対象となってしまうからです。また、ケアレスミスから意図せずに無許可になってしまうことも!知らないと怖い、飲食店の無許可営業に対する罰則について解説します。
飲食店の無許可営業の罰則
飲食店を許可なく営業したり、許可を得たりしたものの不備があると法律違反となり、次のような罰則が課せられます。
未許可の営業
食品衛生法、風営法に反します。2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
虚偽記載での許可や名義貸し
風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
深夜営業の届出がない深夜営業
風営法違反により50万円以下の罰金が課せられます。
どれも軽い罰則ではありませんし、営業停止となってしまう場合もあるので、くれぐれも注意したいところです。
こんな場合も無許可営業になる!
実際、飲食店営業に関する摘発は、悪意のないうっかりミスが多いといわれています。違反行為をしているつもりはなくても、ほんの少し注意を怠っただけでも無許可営業となってしまうのです。次のようなことのないように留意しましょう。
- 許可証の更新を忘れる。
- 食品生成責任者がいなくなったのにそのままにしている。
- 喫茶店営業許可しか取っていないのに、その範疇では出せないメニューを増やした。
その他、未成年者への酒類・たばこの販売、不法滞在外国人の雇用なども摘発対象です。お客様やスタッフに関して「そうとは知らなかった!」ということのないように気をつけましょう。
無許可営業は絶対にバレる
「近所の人しか来ないようなこぢんまりとした店だし、バレないのでは……」というのは甘い考えです。警察も無許可営業には警戒を強めていて、私服警官による調査も行っています。
また、お客様、近隣住民、同業者からの通報例も少なくありません。さらには、従業員が何かしらの事件を起こして、その調査過程で発覚してしまうといったケースもあります。
「無許可営業は絶対にバレる!」といっても過言ではありません。飲食店を始めようと思ったら、開業セミナーなどに参加して必要な手続きなどに関してしっかりと勉強しておくことをおすすめします。また、新しいメニューやサービスを提供しようという時こそ、意図せず法律に触れてしまう可能性も!開業時だけではなく、経営が軌道に乗った後にも十分留意するようにしてください。
まとめ
飲食店経営にあたっては必要な許可を得ないと、法律違反となって厳しい罰則が課せられます。手続きが面倒だからといって、無許可のまま営業をするのはやめましょう。たとえどんなに小さな飲食店でも許可は必要という点にも注意してください。
また「許可を取っていたつもりだったのに!」と、意図せずに罰則対象となってしまうケースも多々あります。飲食店を経営している間にスタッフやメニューが変化するのはよくあることですが、その都度、問題はないのか確認するようにしましょう。
軽微な違反や許可が必要と知らなかった場合などは、まずは注意勧告が行われる例も少なくありません。放置していると処罰対象となってしまうので、できるだけ早く手続きを行うようにしてください。
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