古物営業許可が必要な場合と不要な場合の境目はどこ?
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ヤフオクやメルカリなど、インターネットを活用して誰でも気軽に古物売買ができる時代です。「タンスの奥に眠っていた洋服を出品したら、意外と高く売れた」というような経験が続くと「ネットでリサイクルショップをしてみたい!」などと考える人もいるかもしれません。
しかし、ここで注意したいのが、家にあった不用品を処分するのと、買い付けから行うのとでは違うという点です。本格的な古物売買をするならば、警察から古物営業許可を受けなければいけません。いったい、何を基準に古物営業許可が必要になるのでしょうか?
古物営業許可が必要な場合
古物(こぶつ)とは「一度は使用された品物」という意味です。アンティークショップに並んでいる骨董品はもちろん、一度だけ袖を通したきりの衣服なども古物になります。最近では、気軽に古物を売買できるネットオークションが人気です。ただし、なかには古物営業許可が必要となる取引もあるので注意しましょう。
もし「古物を買い取って売る」ならば、警察に古物営業許可を申請しなくてはいけません。買取こそしないものの売った後に手数料をもらう委託売買、買い取ったものをレンタルしたり他の物品と交換したりする場合もしかりです。
古物営業許可が不要な場合
一方で古物営業許可はいらない取引もあります。たとえば、自分のものを売るならば許可は必要ないのです。ただし、最初から転売目的で購入しているものは含まれません。
特殊な例として、自分が海外で買い付けてきたアンティークならば無許可で販売することができます。古物商に関する法律は国内法なので、海外から自分で仕入れるならば適用外となるのです。ただし、他の人が海外で買ってきた古物を買って売る、日本で買い付けた古物を海外向けに販売するというのはいずれも無許可はNGなので注意しましょう。
さらに必要となる許可もある
基本的に「国内で購入した古物を販売する」には古物営業許可が必須です。そのような古物商同士が売買、交換などができるようなマーケットを主催するには、さらに古物市場主許可が必要です。ただし、古物商だけではなく誰でも参加できるフリーマーケットを主催するにあたっては許可はいりません。
また、インターネット上でオークションサイトを運営したいと考えている人もいるかもしれません。そのような場合は古物競りあっせん業の許可を忘れずに取得しましょう。
違反するとどうなるの?
もし、本来は必要な古物営業許可を取らないままで営業していると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。厳しい罰則が設けられているのとして、古物売買は盗品、犯罪被害品が流通する温床にもなりかねないからです。
また、郵送などで古物のやりとりをする際には、必ず古物商として届け出をしている住所を使わなくてはいけません。違反者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑の対象です。さらに、違反の合った古物商に対して、6ヶ月以内の営業停止という行政処分が下されることもあります。
まとめ
オークションサイトなどを活用して、誰でも古物売買をしやすい時代です。「不用品を売ってお小遣い稼ぎ」というレベルを越えて、古物の買い付けから取り組みたいならば、必ず警察に古物営業許可の届け出をするようにしてください。
古物営業許可の届け出先は、最寄りの警察署の防犯課になります。手数料は19,000円ほどかかりますが、不許可となった場合でも手数料の返却はないので要注意です。警視庁公式サイトに必要書類一覧などが掲載されているので、不備のないようにして申請しましょう。揃えなくてはいけない書類も多く複雑なので、代行業者に依頼するのもおすすめです。
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