制度を理解して得をする!「開業費」に含めて良い物・ダメな物

制度を理解して得をする!「開業費」に含めて良い物・ダメな物

目次

  1. 1.開業費に消耗品や固定資産は入るの?
    1. 開業費として計上できる物
    2. パソコンやプリンターなどの固定資産は?
  2. 2.家賃やパソコンなど、私物との線引きが難しい物は…?
  3. 3.国税庁が定める「開業費」の範囲は、法人と個人で異なる
    1. 法人の場合
    2. 個人事業主
    3. 経常的な経費と特別支出の違い
  4. 4.使った日付や償却期間は要チェック
    1. 気をつけたい償却期間
  5. おわりに

会社を設立する人にとって、どこからどこまでが「開業費」に該当するかは気になるところです。開業費の範囲は、税制できちんと定められており、たとえばパソコンなどの固定資産は別の項目として計上する必要があります。今回は、そんな開業費の基本情報をお届けします。

1.開業費に消耗品や固定資産は入るの?

開業費とは、会社を設立してから営業開始するまでにかかった開業費用です。いざ独立して事務所をオープンしたとしても、ディスクやオフィスチェアー、パソコンやプリンターなどを準備しなければ業務はできません。開業に必要な物は経費として計上できますが、中には開業費として認められない物もあり、きちんと線引きしなければなりません。

開業費として計上できる物

開業費に含まれる物には次のような物があります。

  • 名刺作成費用
  • 開業案内のチラシ作成費
  • 開業準備のために動いた交通費
  • 事務用品の消耗費 など

ちなみに、開業前に支払ったオフィス賃料や事務員への給料などは、基本的に開業費の範囲外です。これらの費用は、別の経費扱いとして勘定科目に挙げます。

パソコンやプリンターなどの固定資産は?

オフィス備品などの消耗品は開業費扱いとなります。しかし、1年以上使用することが前提で、一定額の金額を要する製品の費用は、固定資産として別に計上します。一般的に10万円以上する高額製品が固定資産扱いとなります。

固定資産の例としては、建物の改装費、パソコン、プリンター、高額なディスクなど。これら継続して使用し続ける物はそれぞれの耐用年数に従い、減価償却するのが基本です。

2.家賃やパソコンなど、私物との線引きが難しい物は…?

自宅開業した個人事業主などは、業務用とプライベート用の住み分けが難しく、「どこまで経費として落ちるんだろう?」と悩まれる方も多いかもしれません。それは確定申告をどの方法で行うかで決まってきます。

白色申告であれば、家賃や光熱費などの費用は「家事関連費」扱いとなり、基本的に必要経費に含まれません。しかし、青色申告で開業や事業活動に使ったことが証明できれば、私物との線引きが難しくても必要経費として認められます。

家賃の場合、仕事として使っている部屋の「床面積の割合」が必要経費となるかどうかの基準となります。業務用としてのスペースが家全体の30%に達していれば、家賃の3割を経費扱いにできます。経費計上できる場合でも、きちんと基準が定められていることに注意してください。

3.国税庁が定める「開業費」の範囲は、法人と個人で異なる

開業費として認められる項目は、法人と個人事業主とで異なります。その範囲は税法できちんと定められていますので、事前に確認することが重要です。

法人の場合

法人設立後の開業費の範囲は、法人税法との関係により、法人が会社を設立して営業を開始するまでの間、開業準備に向けて支出した項目が対象となります。つまり、開業前の経常的な支出は開業費として認められません。

個人事業主

個人事業主の場合、上記で説明してきたような「事務所設立後に要した経費」に限定されません。経常的な費用に関しても開業費に計上できます。たとえば、開業準備に何年かかったとしても、開業年度からさかのぼって支出した費用を一括して計上処理できます。

経常的な経費と特別支出の違い

経常的な経費の項目

土地建物の賃借料や通信費、電気・ガス・水道代などの光熱費、支払い利子、使用人の給料など。これらの費用は個人事業主であれば開業費として計上できます。

特別支出した経費の項目

印鑑・名刺の作成費用、広告宣伝チラシの作成費用、取引先との打ち合わせで要した食事代や交際費、接待費、マーケティングに要した費用、旅費・交通費など。また、許認可取得費用も特別支出扱いで、開業費に含んでも問題ありません。

4.使った日付や償却期間は要チェック

開業費の内訳や内容をきちんと税務署に申告するためにも、領収書はきちんと保管しておかなければなりません。それぞれ何に使ったのか内訳メモを作成し、日付も記して領収書と一緒に保管しておけば、申告もスムーズに運ぶでしょう。

気をつけたい償却期間

支出した開業費をどの期間で区切るかで、納税負担も異なります。一般的に償却方法は60ヶ月の均等償却、任意で計上処理する期間が選べる任意償却のふたつがあります。任意償却の場合、支出の年にすべてを計上して償却することも可能ですが、年度末の決算で利益確定が見込んでから償却の有無を決めるやり方が主流です。仮に開業年度に支出した費用を一括処理してしまうと、赤字となってしまう怖れもあるため、注意が必要です。

おわりに

営業を本格的にスタートさせる前に要する経費は、開業費として計上します。その際、どこまでが開業費に含まれるか、把握しておくことが正しい税の申告につながります。どの時期に支出した開業費をどのタイミングで計上処理するかで、納税負担も変わってきます。節税対策をするのであれば、償却期間に関する制度情報も事前に調べておくようにしましょう。

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