会社を設立するならマスト!「印鑑証明」について理解しましょう

会社を設立するならマスト!「印鑑証明」について理解しましょう

目次

  1. 1.設立時、印鑑証明はどう使われるのか?
  2. 2.印鑑証明書の住所は移ったら即更新!
  3. 3.「株式会社設立登記申請書」の書き方と登記にまつわる必要書類
    1. 「株式会社設立登記申請書」の書き方
    2. 登記にまつわる必要書類
  4. 4.提出は法務局へ!会社設立の書類に記入すべきこと
  5. おわりに

会社を設立するに際し、会社の概要がかたまったら印鑑証明書を揃えておきましょう。個人に実印があるように、会社にもその会社を代表する印鑑が必要です。会社設立の手続きでは、設立する人(発起人/出資者)の個人の実印と印鑑証明書を使用します。こちらでは、印鑑証明にどのような役割があるのかを解説していきます。

1.設立時、印鑑証明はどう使われるのか?

会社設立の手続きの中で、印鑑証明が必要な場面は以下の通りです。

  • 定款の認証を受ける際、発起人全員の印鑑証明書を公証人に提出する。

定款は会社登記に必要な書類です。定款認証時に必要なものの中に印鑑証明書があります。会社設立手続きは、まず公証人役場での定款認証となります。

  • 法務局に会社の登記申請書類を提出する際、取締役全員の印鑑証明を提出する。

設立登記の申請時に準備する書類の中に、印鑑証明書があります。印鑑証明は、株主用は公証人役場に、取締役用は法務局にそれぞれ提出します。

2.印鑑証明書の住所は移ったら即更新!

会社の本店所在地(住所)を移転・変更した場合は、移転・変更した日から2週間以内に、旧本店所在地を管轄する法務局にて、本店移転の登記申請を行う必要があります。他の登記管轄内に本店を移転した場合、登記の申請書に押印するために、新本店所在地を管轄する登記所にて印鑑の登録を行いましょう。

3.「株式会社設立登記申請書」の書き方と登記にまつわる必要書類

株式会社設立登記申請書の書類の記入と、登記の必要書類についてお伝えします。

「株式会社設立登記申請書」の書き方

会社設立登記における登記の申請は、「登記すべき事項」を記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものの両方を、法務局に提出します。「登記すべき事項」とは、登記簿に記す内容を法律に沿って記載したものです。登記の申請は、設立時取締役の調査完了日または発起人が定めた日から2週間以内にする必要があります。

登記にまつわる必要書類

会社設立登記の必要書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 「登記すべき事項」を保存した磁気ディスク
  • 定款
  • 取締役の就任承諾書
  • 払込証明書
  • 印鑑(改印)届出書

場合によっては以下の書類も必要となります。

  • 発起人の決定書
  • 代表取締役の就任承諾書・監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書

4.提出は法務局へ!会社設立の書類に記入すべきこと

会社設立に際し法務局に提出するものとして、会社設立登記申請書があります。記入するべき内容は以下の通りになります。

  • 商号
  • 本店所在地
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額
  • 登録免許税
  • 添付書類

おわりに

印鑑証明書は、会社が実在していること、意志をもって契約や取引を行っていることを証明する役割を果たす書類です。会社の印鑑証明は、登録されている法務局が発行します。

公証人役場や法務局に提出する書類に関して、名前や住居表示は印鑑証明に合致している必要があります。印鑑証明には役場での発行日が印字されます。この日付が定款認証や登記申請の日から遡って3カ月以内であることが必要です。それ以上前のものでは、申請書類には使用できないので、注意しましょう。

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