会社設立には登録不可欠!「登記」の意味と、そのやり方!

会社設立には登録不可欠!「登記」の意味と、そのやり方!

目次

  1. 1.登記をするときに必要な書類・費用・記入事項は?
    1. 登記に必要となる書類
    2. 登記にかかる費用は?
    3. 記入事項について
  2. 2.登記した内容を変更するのは手間がかかる
  3. 3.会社登記簿謄本とは
  4. 4.登記情報は法務局で調べられる!
  5. おわりに

会社を設立するのであれば、「登記」は必ずしなければなりません。登記をして初めて会社と認められるのです。ここでは、その登記の意味とそのやり方について紹介しています。

1.登記をするときに必要な書類・費用・記入事項は?

登記に必要な書類・費用・記入事項についてまとめています。

登記に必要となる書類

登記には以下に示す11枚の書類が必要になります。かなりの枚数なので、提出する前には1度よく確認しましょう。

・登記申請書

・登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙

・登記すべき事項を保存したCD-R又はFD

・定款

・発起人の決定書

・取締役の就任承諾書

・代表取締役の就任承諾書

・監査役の就任承諾書

・取締役全員の印鑑証明書

・払込みを証する書面

・印鑑届出書

また、代理人に申請を依頼する場合は委任状も必要になります。

登記にかかる費用は?

登記にかかる費用は、株式会社を設立するのか、合同会社を設立するかで大きく違います。

株式会社を設立する場合だと、定款認証手数料5万円、定款印紙代4万円、定款謄本代2冊2,000円、登録免許税15万円、登記事項証明代1通600円、印鑑証明代450円、合計243,050円の費用がかかります。

合同会社を設立する場合だと、定款印紙代4万円、登録免許税6万円、登記事項証明代600円、印鑑証明代450円、合計101,050円の費用がかかります。

合同会社は株式会社を設立するよりも半分以下の費用で済みます。そのため、少ない負担で会社を設立したいという理由で、合同会社を選ぶ人は多いです。

記入事項について

会社の設立の際は商業登記をしなければなりません。その記入事項は会社法911条3項に定められています。ここでは会社登記で必ず登記しなければならない記入事項を紹介します。

・商号

・本店及び支店の所在場所

・目的

・資本金の額

・発行可能株式総数

・発行済株式の総数並びにその種類及び数

・取締役の氏名

・代表取締役の氏名及び住所

・公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)

この他にも定款などで定めている場合に登記すべき事項もいくつかあります。登記するのであれば、定款の内容はよく確認しておかなければなりません。

2.登記した内容を変更するのは手間がかかる

登記した内容を変更するのであれば、事務所の所在地を管轄する法務局で変更の手続きをしなければなりません。

登記事項を変更する場合、主たる事務所を管轄する法務局には2週間以内、その他の事務所を管轄する法務局には3週間以内に変更の手続きをする必要があります。ただし、資産の総額の変更に関しては、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに、事業年度終了後3か月以内となっています。

加えて税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準局、公共職業安定所などに変更届を出す必要もあり、許認可を取得している場合は所轄官公庁へ変更届も出さなくてはなりません。登記事項の変更は非常に手間のかかる作業だということを知っておきましょう。

3.会社登記簿謄本とは

会社登記簿謄本は正式には「履歴事項全部証明書」とも呼ばれ、会社の名前や住所、役員構成、定款が記載されており、簡単にいってしまえば会社の身分証明書のようなものです。

会社を設立した直後に必要となる書類でもあり、税務署、県税事務所、市区町村役所、年金事務所、口座を開設する銀行、ネットバンクなどが主な提出先です。

会社登記簿謄本は、発行手数料さえ支払えば誰でも取得することができます。取得するためには、法務局の窓口へ直接出向く、オンラインサービスの利用、あるいは郵送で送ってもらいましょう。オンラインだと手数料が安く、時間的なロスも少なくて済みます。

4.登記情報は法務局で調べられる!

登記情報は、法務局で「登記事項証明書」を発行してもらうことで確認することができます。登記事項証明書とは、登記情報の全部また一部が記載された証明書です。

証明証は、法務局の窓口で発行できます。窓口は平日の8:00~17:15分までが業務取扱時間となっています。また、証明書を発行する場合には手数料が600円かかってしまうので注意しましょう。

また、窓口以外にもオンラインで証明証を請求することもできます。取扱時間が21:00までとなっており、郵送以外にも最寄りの法務局や法務局証明サービスで受け取るができます。さらにオンラインだと窓口で証明証を請求するよりも手数料が少しお得です。郵送だと500円、最寄りの法務局や法務局証明サービスで受け取るのであれば480円となっています。

他にも一般財団法人民事法務協会が提供する登記情報提供サービスより、インターネットを通して一般利用者が自宅や事務所のパソコンで登記の確認をすることもできます。サービス登録は個人利用だと300円、法人利用だと740円、国・地方公共団体等だと560円がかかります。商業・法人登記情報を確認する場合には1件335円の料金が発生します。

登記情報提供サービスは、誰もがすぐ登記情報を確認できる便利なサービスです。しかし、登記事項証明書とは異なり、証明文や公印などは付与されないので、法的な証明力はないということを覚えておきましょう。

おわりに

登記をして会社を設立した人にとって、すぐ登記内容の変更を迫られるような事態は避けたいはずです。変更の手続きに時間をかけてしまうと満足な経営もできません。設立して間もないならなおさらです。登記の内容は入念に確認してから、登記しましょう

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