NO!ゲリラ開業!「個人事業主」としての届出の意味
目次
書類関係の手間を省くために、開業届を提出せずに起業したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。開業届は提出しなくても罰則がありません。しかし、届出をしなければ、受けられるはずの支援を逃してしまう可能性があります。開業届に記入する内容や、提出により得られるメリットについてご紹介します。
1.個人事業主の開業届!記入から提出まで
会社を設立することが決まったら、「開業届」を書きましょう。書類は税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。開業届には、以下の情報を記載します。
- 管轄事務所名と日付
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- マイナンバー
- 職業
- 屋号(会社名や店舗名)
- 届出の区分(開業の所に丸をつける)
- 開業日
- 開業に伴う届出書提出の有無(青色申告をするなら有に丸)
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況(従業員がいる場合)
- 関与税理士(担当の税理士がいる場合)
届出方法は、書類を記入して管轄の税務署へ提出するだけです。ただし、提出期限は開業から1カ月以内となっているためご注意ください。
2.書類を出すだけならタダ!個人事業主として開業するための費用
個人事業主として開業するためには、準備にさまざまな費用がかかります。開業届を提出すれば、これらの準備費用が必要経費として認めてもらえるというメリットがあります。
- 名刺や印鑑の購入費
- オフィスの契約関連費用
- 打ち合わせのための交通費
- 打ち合わせの飲食費
- 文房具代
- ソフトウェア代
たとえば上記の費用も「開業費」として処理できるようになります。届出をするためにお金はかかりませんから、ぜひ手続きをしておきましょう。
3.登録をしないで開業するとメリットを受け損ねる
原則として開業届は提出しなければいけないものですが、出さなかったからといって罰則があるわけではありません。しかし、開業届を出さないことで、受けられるはずのメリットを受け損ねてしまうことがあります。
その1つが、青色申告の申請ができるようになることです。確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。白色申告には税金控除特典はありませんが、青色申告なら最大で65万円の控除が受けられるのです。残念ながら副業の方は青色申告をできませんが、専業であれば申告できます。
他にも、届出をしておくと屋号で銀行口座を作れたり、社会的な信用が増したりといったメリットがあります。これらのメリットを受けるためにも、開業届を提出しておくと安心です。
4.個人事業でも受けられる助成金
助成金とは、国や地方自治体から受け取れる支援金のことです。個人事業主が受け取れる助成金には次のようなものがあります。
- キャリア形成促進助成金……従業員を正規雇用した場合や、職業訓練を行った場合に支給される助成金です。
- トライアル雇用奨励金……安定して職につくことが難しい労働者を試用したときに支給される助成金です。
- 中小企業退職金共済制度に関わる新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成……中小企業が、中小企業退職金共済に加入した場合に受け取れる助成金です。
- 特定求職者雇用開発助成金……高齢者・障害者・母子家庭の母親・父子家庭の父親といったように、一般的に就業が困難だと考えられている方を雇用したときに受け取れる助成金です。
- 地方再生中小企業創業助成金……地方再生事業を目的とした事業を開業し、雇用保険の対象になる方を1人でも雇用した場合にもらえる助成金です。
おわりに
開業届を出すことで、得られるメリットはたくさんあります。記入する内容はそれほど多くないため、初めて会社を設立する方でも簡単に届出ができます。これから起業する方は、必ず開業届を申請するようにしましょう。
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