開業・独立をするのなら避けて通れない「開業届」記入のポイント!
目次
独立起業をする方が避けて通れない「開業届」。正式な名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この開業届は、開業日から1カ月以内に税務署に届出を行う義務があります。個人事業主にとって有利な税法を適用させるためには、開業届はなるべく早めに準備しておきましょう。開業届を出すメリットや記入のポイントを解説いたします。
1.開業届を出すメリットは「青色申告」
開業届を出す最大のメリットは、青色申告が行えるようになることです。個人事業者の確定申告では、1年間(1月1日~12月31日まで)の会計結果を確定し、翌年2月16日~3月15日に国に申告します。これにより、個人が納める所得税が確定します。
個人事業主の確定申告の方法は、白色申告と青色申告の2種類に分かれます。個人事業主にとって、控除など多くのメリットが得られるのは青色申告です。開業届を提出すると、所得税の青色申告承認申請を行う権利が生まれます。
2.開業届はどこでもらえる?
開業届を手に入れる方法は、
・税務署でもらう
・国税庁のWEBサイトからダウンロードする
上記の2種類です。
平成28年の様式から、マイナンバー制度が導入されております。個人番号の記入欄があるものを必ず使用しましょう。
3.開業届の書き方
個人事業主の場合、開業日に明確な決まりはありませんので自由に決めることが可能です。実際にはまだ具体的な業務を行っていなくても独立する、と決めた日を開業日としても構いません。しかし、売上が発生した以降の日にちを開業日とすることは原則としてNGですので注意しましょう。
○職業欄はどう選べばいい?
開業届を記入する際に迷う方が特に多い項目は、「職業欄」です。他に例がない職業の場合は、どんな表現が適切か迷ってしまうかもしれません。そんなとき職業欄に記載する職業は、総務省が定めている「日本標準職業分類」が参考になります。全く同じものがなくても、似ている職業を参考に記載するようにしましょう。判断に迷ったら、所轄税務署の担当者に相談しておくと安心です。
○屋号ってなに?
屋号は、個人事業の場合ですと名称やお店の名前として使用されます。
必ず必要というわけではなく、空欄でも構いません。
基本的に自由につけられますが、個人事業の屋号には、「○○会社」「○○法人」といった表現を使うことは法律で禁止されていますので注意してください。
4.必要書類・提出先をおさえよう!
税務署のホームページに書式(提出用・控用)と書き方のPDFが用意されています。提出用の書類を完成させ、コピーを控えとして使用しても構いません。
開業届と一緒に用意したい書類が、青色申告承認申請書です。青色申告を希望する場合は、開業届の提出が必須となるため、開業届を作成するタイミングで一緒に用意しておきましょう。提出先は、納税地を所轄する税務署となります。
5.開業届を出すべきタイミング・期限は「3月15日」が節目
開業届を提出するタイミングは、事業開始の事実があった日から1カ月以内と定められています。
また、青色申告承認申請書の提出期限は、開業日から2カ月以内です。たとえば、2018年の2月16日~3月15日に青色申告を行う場合は、2018年3月15日までに開業届と青色申告承認申請書の提出が完了していなければなりません。
おわりに
青色申告は、個人事業主へ自動的に適用されるわけではありません。申告をするためには、まず開業届を提出する必要があります。開業届と青色申告承認申請書は、ぜひ一緒に提出することをおすすめします。開業届はA4サイズ1枚の簡単な内容です。早めに準備し、次の申告時期に備えましょう。
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