自分の会社を設立するプランがある人は必見!起業の仕方のイロハ
目次
会社の設立にあたっては、さまざまな準備が必要です。必要となる事前準備がひとつでも欠けていれば、その後の事業活動に大きな影響を及ぼすでしょう。今回は、起業の仕方や、設立前に準備すべきことをご紹介。起業の予定がある人は、ぜひ参考にしてください。
まずは情報収集
何も情報がない状態では、いくら志があっても順調な事業スタートは切れません。情報不足が原因の起業失敗例もたくさんあります。情報集めのポイントをしっかり押さえるようにしましょう。
その情報はいつのもの?
今の時代、起業に向けた情報集めもネット検索が中心、と言う起業家も多いでしょう。ここで気をつけたいのが、情報の鮮度。インターネット上には、10年前、20年前の起業家が書いたブログやホームページがたくさんあります。市場情勢も消費者ニーズも目まぐるしく移り変わるビジネスの世界において、10年前の情報がどれくらい役に立つか、疑ってみる必要があります。ひょっとすると、2年前、3年前の情報すらすでに賞味期限が過ぎているかもしれません。ネット上で起業に有効な情報を集める場合も、いつ頃発信されたものか、しっかり見極めることが大切です。
鮮度に注意したい制度情報
補助金や融資に関する制度、または会社設立で守るべき規定などは、法改正や新たな法律施行があれば変化してしまいます。起業家にとって欠かせない融資サポートである『創業融資制度』は、1年ごとに内容が変わると言われるくらいですので、常に新しい情報を取り入れなければなりません。ちなみに、2014年4月の制度改正により、起業に必要な自己資金要件が大幅緩和されました。起業資金のうち、3分の1を自己資金で賄う必要があったのが、10分の1で済むようになったのです。
また、補助金や助成金制度の内容も変わりやすいため、常に注意を向ける必要があります。最近では、2013年と2014年に起業家を支援する「創業補助金」制度がありました。このような新しい補助の枠組みは、今後も登場が予想されることから、情報の収集とそれを仕入れる体制を常に整えておきたいものです。
起業すべきかどうか冷静に判断
起業は誰でもできますが、成功するかまでは保証できません。実際に、最初の1年で廃業する起業家は全体の3割に上ります。3年になるとその数は約半数にも上り、起業の成功がいかに難しいかを物語っています。
起業する前に、まずは次の点を押さえるようにしてください。そのうえで、起業すべきか、今そのタイミングにあるか、しっかり見極めましょう。
目的や事業内容は決まっている?
何を目的に、どんな事業内容を目指すか、決まっているでしょうか?それがはっきりしなければ、いくらお金の準備ができても良いスタートは切れないでしょう。
はじめたい事業内容が決まっていたとしても、需要はどれくらいか、将来性はあるのか、緻密なニーズ調査が欠かせません。また、ニーズは地域によって異なるため、どこを拠点に事業展開するかも重要なポイントです。
これらの要素を総合的に考慮したうえで、起業の是非を決めましょう。
起業する理由は何?
そもそも、起業する目的は何でしょうか?そこが明確でないと、いくら会社を興しても長続きしません。また資金調達の際も、魅力ある理由や理念を語ることができなければ、資金の引き出しも適わないでしょう。
単に、「お金儲けのため」だとしたら、起業以外にも別のルートがあります。その目的を達成する手段として、もっとも良い選択が果たして起業なのか、突き詰めて考える作業も忘れてはいけません。「私はぜひともこれをはじめたい。そのためには、起業するしかない」と判断できるまで、ぜひとも熟考を重ねてみてください。
起業前にやるべきこと
起業目的も明確となり、タイミングも熟したら、後は具体的な準備に取りかかるのみです。業種や業態に関係なく、起業には必ず必要な提出書類、自己資金、手続きがありますので、それらの準備ポイントもしっかり押さえておきましょう。
資金を準備する
資本金を準備する前に、いくらの資本金で会社を設立するか決めます。出資者を買って出てくれる人がいたら、その人にお願いしましょう。資本金の上限に関する決まりは特にありませんが、事業規模に合わせ、適切な額を用意しましょう。
必要書類をそろえる
起業設立にあたり、必要な書類をそろえます。
定款
会社名や役員名、株主、自己資本率の他、事業内容を明記する定款の作成が必要です。形式に従って書かなければ提出しても認められませんので、書式のルールは事前に確認するようにしてください。なお、定款の作成は行政書士や司法書士に依頼できます。
資本金の払い込み証明書
自分名義の口座に出資金を振り込んだ証明書が必要です。振り込みの際は、口座の残高をゼロにした状態で行ってください。誰からの出資か分かるよう、出資者名をきちんと明記しなければなりません。ATMからの振り込みが条件です。
発起人の決定書
出資者となる発起人が集まり、決定したことを証明する書類です。資本金の払い込み証明書と同じ日付、もしくは後の日付である必要があります。出資者全員の実印を押すことも忘れずに。インターネット上にあるひな形をダウンロードして使うと便利です。
取締役の就任承諾書
代表取締役就任承諾を証明する書類も必要です。役員が複数いる場合は、取締役全員の承諾書をそろえてください。専用のひな形をダウンロードして作成します。
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開業手続きに必要な書類は、上記の他、発起人の決定書や印鑑届出書、印鑑証明交付書などです。どれかひとつでも欠けていれば起業手続きとして不備が生じますので、不安な方は法務局の相談所などに足を運び、詳しく情報を得ることをおすすめします。
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