プロパンガス解約時にトラブルになりがちな無償貸与契約とは?

プロパンガス解約時にトラブルになりがちな無償貸与契約とは?

目次

  1. プロパンガス解約時の1週間ルール?
  2. 無償貸与契約とは
  3. 解約手数料と合計して手切れ金は高額になる
  4. 新しく契約する会社が肩代わりしてくれるかも
  5. まとめ

プロパンガスを利用する場合、プロパンガス会社と最初に契約を結びます。契約後、プロパンガスの入ったガスボンベが供給される形です。
ただ、プロパンガスを利用するには、配線などの供給設備を設置しなければなりません。問題は、解約して別のプロパンガス会社に切り替えるときで、供給設備の契約に関し発生しやすいトラブルがあります。
「貸している設備の料金を支払ってください」というものです。
プロパンガスを貸していたとはどういうことか?どんな契約になっていたのか?突然、プロパンガス会社に代金を請求されて、混乱する人もいるでしょう。
解約時、プロパンガス会社から「貸している設備の代金を支払ってください」と言われたら、最初に『無償貸与契約』を結んでいた可能性が考えられます。プロパンガス供給設備における無償貸与契約とはどういったものか理解しておきましょう。

プロパンガス解約時の1週間ルール?

解約するにあたってまずは、いま契約しているプロパンガスの会社に連絡しなくてはいけません。必ず、1週間前までには連絡をとるようにしましょう。
なぜ1週間かというと、液化石油ガス法で定めている供給設備の無断撤去に関するルールに1週間ルールというものがあるからです。
消費者が既存の事業者から別の新たな事業者に切り替える場合に、消費者保護、そして事業者による悪質な行為を防ぐために設けられています。

無償貸与契約とは

プロパンガスにおける契約では無償貸与契約が非常に多いですが、具体的にどんな内容なのでしょうか。
無償貸与契約とは、プロパンガスを使用する際に、ガスの配管工事やお風呂の給湯器にかかる初期費用をガス会社が負担する契約です。間単にプロパンガス会社を変更できないように縛るために考えられているのでしょう。

プロパンガスの共有設備などを設置するには、専門知識を持った資格者でないといけません。供給設備に関する工事は、プロパンガス会社や委託された業者が行ってくれますが、約12~15万円ほどの費用がかかります。
この、供給設備に関連する工事費用はなかなか大きいです。そのとき、プロパンガス会社は『無償貸与契約』を提案してきます。

これは、携帯電話の機種代金と同じようなものと考えてください。「供給設備の工事費はプロパンガス会社が負担をするけれど、代わりに一定期間契約をしてもらいます」という契約です。
契約内容はプロパンガス会社により異なりますが、多くの場合、15年程度を提示されます。無償貸与契約を結ぶと、最低15年、プロパンガスの供給設備は自分のものではなくプロパンガス会社から借りている形となるのです。

無償という名前がついていても、最初に契約をしてからの年数、例として15年経過しない時点で解約を申し出ると、設置費用の残りの代金や違約金などを支払うことになります。
これが、トラブルになりやすいプロパンガス会社との契約における無償貸与契約です。
違約金のことを十分に説明しないガス会社もいるので、しっかり契約内容を確認しておきましょう。

解約手数料と合計して手切れ金は高額になる

上記で説明した無償貸与契約以外にも、解約しようとすると『違約金を払ってください』と言われてしまう場合もあります。このケースでは、プロパンガス会社との契約時の書面に契約解除の際に違約金を支払うといった記載がないかを確認してください。

プロパンガスの供給設備の無償貸与契約期間が残っている状態で、解約となれば、残債以外にも解約手数料や違約金の支払いをプロパンガス会社から求められることが多いです。では、どれぐらいの金額になるのでしょうか。

解約料の平均金額は約5,000円~10,000円程度になります。ただし、あくまで平均金額であり、プロパンガス会社によって金額は異なるので注意してください。極端な例で言うと、0円でよいという所もあれば、逆に10万円以上の金額を求めてくる会社もあるのです。

プロパンガス業界の市場は自由競争で、中には悪徳業者も存在しています。たとえば、供給設備を設置した次の日に解約となれば、解約手数料と共に、無償貸与契約期間をほとんど消化していませんから、違約金が高額になる可能性もあるでしょう。ただ、無償という言葉がついているので勘違いしがちですが、供給設備の設置にかかった費用は月々のガス代に上乗せされています。

そのことを踏まえた上で、設置してから十数年も経過しているのに、違約金だけで10万円以上請求されたなら、具体的な根拠や理由を聞いてみてください。納得できなければ、消費者庁の消費生活センターや法律の専門家など、第三者機関に相談することをおすすめします。

新しく契約する会社が肩代わりしてくれるかも

違約金などが発生したとき、なんとか支払いをまぬがれたいと考える人も多いでしょう。ただし、正当な金額の違約金なら責任を持って支払うことを考えてください。しかし、支払わなくてもよい方法はあります。それが、新しく契約するプロパンガス会社に肩代わりをしてもらう方法です。

条件は新しいプロパンガス会社と新規で貸与契約を結ぶことになります。注意したいのは、肩代わりをしてくれる場合でも、各社それぞれのルールがあることです。具体例を言うと、5年の契約期間が残っているなら新しいプロパンガス会社と5年契約を結ぶケース。残り期間と関係なく、新しいプロパンガス会社と一定期間の契約を結ぶケース。違約金の金額に照らし合わせ契約期間を決めるケースなどがあります。

ただ、肩代わりをしてもらった場合、月々のガス代の内、従量単価の部分に上乗せされることになるでしょう。上乗せ金額がどれぐらいになるかは、新しく契約を結ぶプロパン会社に納得できるまで説明を聞いておいたほうが無難です。誠実で信頼のできるプロパン会社なら、きちんと説明してくれるでしょう。一般的な上乗せ金額の計算方法としては『(肩代わり額÷契約月数)÷月平均使用量』となりますので、当てはめてみてください。

まとめ

プロパンガス会社は自由に変更ができます。ただし、契約を結んでからそこまで年数が経過していなければ、解約手数料だけでなく違約金が発生する可能性があることも考えておきましょう。また、無償貸与契約期間から年数が経過し、残りどれぐらいの期間があるかによって違約金の金額は変わることが一般的です。

15年契約を結び、10年間経過した結果「違約金が15万」「設備を買い取ってもらわないといけないので、20万」などと言われ明確な根拠も教えてもらえないなら、悪徳業者である可能性が高いです。そのようなときは、消費者庁の消費生活センターや弁護士などの法律の専門家など、第三者に相談することを考えてみてください。

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