許可なく屋台営業をすることはできるのか?営業許可のお話
目次
飲食店の中でも店舗を持たなくて良い屋台営業は、気軽に始められるイメージがあるかもしれません。しかし、保健所や警察への届け出をしなくてはならず、しっかりとした事前準備が必要です。
屋台営業と一口にいってもさまざまな形があります。お祭りなどのイベント時に出店したいのか、リヤカーやキッチンカーで営業したいのか、それぞれの形態によって手続きも異なります。屋台営業の許可をスムーズに得るためのお役立ち情報を紹介しましょう。
屋台営業には保健所の許可が必要
屋台営業とは、野外で食品を調理して販売することです。野外では食品衛生上の問題が起こりやすくなっています。水場を確保できなければ食品や手をきちんと洗うこともできませんし、異物混入防止など多種多様な問題が起きがちです。そのため、次のような保健所の許可が必要です。
お祭りなどのイベント時に出店しての屋台営業
基本的に「臨時営業の営業許可」が必要となります。提出書類も多く厳しい施設検査があります。ただし、行事の内容、食品の種類、出店期間によっては簡単な手続きで済む地域もあるので、確認しましょう。
リヤカーで移動しながらの屋台営業
「行商」の届け出が必要です。
キッチンカーで移動しながらの屋台営業
保健所の「自動車営業に関する相談先」に事前相談し、営業許可証を交付してもらいます。
保健所に相談する際の注意
いずれにせよ、屋台営業をする際には最寄りの保健所に相談することが先決です。ここで注意したいのが、営業許可を得るための基準が保健所ごとに異なるという点です。もし、ある地域で屋台営業が許可されたとしても、別の場所ではNGとなる可能性も十分あります。
まずは、屋台営業をしたいと考えている地域の管轄保健所を調べましょう。厚生労働省サイトの「保健所管轄区案内」で検索できるようになっています。保健所に相談すると、販売メニューなどを聞かれるので、あらかじめ決めておくと良いでしょう。
路上の使用には道路使用許可が必要
もし、路上で屋台営業をしたいならば、警察に道路使用許可を届け出なければいけません。しかし、お祭りなどの特別な場合を除き、道路使用許可がおりることはまずないものです。
したがって、路上で屋台販売をしたいならば、公道ではなく私道を使用するしかないということになります。私道ならば所有者に許可を得れば屋台営業が可能です。駐車場や空き地の所有者を調べて交渉してみるというのもひとつの方法でしょう。
福岡では屋台営業が募集されている
夜の福岡といえば、屋台をイメージする方も多いのではないでしょうか。福岡市内には全国的にも有名な屋台村があり、中央区天神や博多区中洲辺りでは多くの屋台を見つけることができます。屋台営業は食品衛生上の問題から地方自治体によって扱いが異なっており、新規参入は比較的に難しい状況です。しかし、福岡市では市の観光資源になるということもあり、2016年に新しく屋台営業をしたい人を全国から募集するという試みが実施しました。
結果的に108人の応募があり、現在では20軒以上が屋台営業を行ってます。最長10年の営業が許可されているので、じっくりと腰を据えて働くこともできるでしょう。今後も別のエリアでこういった取り組みがあれば、利用してみるのも良いのではないでしょうか。
まとめ
屋台営業をスタートするには、まず、管轄の保健所に相談するのが第一歩です。保健所ごとに基準も異なるので、別のエリアで営業する際には必ず最初から手続きをやり直すようにしましょう。
また、路上で屋台販売をしたいと思っても、お祭りなどのイベント時以外はまず許可がおりることはありません。警察に許可を得ずに営業していると処罰対象となるので、くれぐれも注意してください。
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