【事業資金】個人事業主が必ず活用すべき「助成金」のこと

【事業資金】個人事業主が必ず活用すべき「助成金」のこと

目次

  1. 事業資金の調達に役立つ補助金・助成金
  2. 個人事業主でも取得できる補助金・助成金
    1. 創業補助金
    2. 小規模事業者持続化補助金
    3. ものづくり補助金
    4. キャリアアップ助成金
    5. 地域雇用開発奨励金
    6. 生涯現役起業支援助成金
    7. その他、各自治体の補助金・助成金
  3. 忘れてはいけない確定申告。助成金を取得した場合はどうなる?
    1. 補助金・助成金は所得税の対象
    2. 売上が1,000万円を超えた場合どうなる?

これから個人事業主として創業・開業をしようとお考えの方は、ぜひ国や自治体、民間が用意している補助金・助成金を利用しましょう。今回は、個人事業主向けの補助金・助成金について、その種類や税に関わるポイントをご紹介します。

事業資金の調達に役立つ補助金・助成金

個人事業主の方であっても、創業・開業にはお金がかかりますし、その後の事業継続のためには運転資金も必要です。この場合に利用したいのが、国や自治体、民間が至急している事業支援資金―つまり、補助金・助成金です。

最大の特徴にしてメリットは、返済の義務がないこと。つまり、受給した資金は自由に使うことができます。ただし、その金額は使った費用の一部で、ほとんどが後払いになります。

なお、補助金の場合には事業計画書などを基準とした審査が行われるため、申請すればすべてが採択されるというわけではありません。一方で助成金は、条件さえ満たして入ればほとんどの場合受給が可能です。そのため、まずは採択率の高い助成金から申し込むのがおすすめです。

個人事業主でも取得できる補助金・助成金

それでは、個人事業主が利用できる補助金・助成金にはどのようなものがあるのでしょうか? 主なものを以下でご紹介します。

創業補助金

はじめて起業・開業する方や、会社を引き継ぎ新たな事業を起こす方(第二創業)に向けた補助金で、個人事業主の方であっても条件次第で申請可能です。助成額は最大で200万円。人件費や設備費、広告宣伝費といった経費に利用できます。

小規模事業者持続化補助金

販路開拓が目的の支出に対しての補助金です。窓口は全国の商工会議所。個人事業主の方であっても申請が可能です。最大の助成額は50万円。販促物の制作や展示会出展といった広告宣伝費が主な対象となります。

ものづくり補助金

「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援助成金」の通称。その名の通り、ものづくりを支援する補助金で、ソフトウェア開発なども含まれます。窓口は全国の中小企業団体中央会で、個人事業主でも申請できます。なお、申請する場合は認定支援機関で事業計画実効性の確認を行ってもらう必要があります。

キャリアアップ助成金

パートやアルバイトなどのスタッフを雇用されている場合は、「キャリアアップ助成金」が受給できる可能性があります。正社員化や人材育成といったコースが用意されており、最大で50万円の助成金を受け取れます。なお、すでに雇用をされている方向けには、社内教育制度に関わる「キャリア形成促進助成金」というものもあります。

地域雇用開発奨励金

地域の雇用促進を目的とした助成金です。地域が限定されますが、個人事業主が対象になるケースもあります。ただし、配偶者などを雇っている場合は対象になりませんので注意しましょう。

生涯現役起業支援助成金

開業した個人事業主が40歳以上で、かつ中高年齢者を雇用する場合の求人・教育訓練にかかる費用を助成してくれる制度です。

その他、各自治体の補助金・助成金

各地方自治体では、地域活性化を目的に独自の助成金を儲けている場合があります。全国規模のものと比較すると金額こそ大きくありませんが、ライバルが少ないものもあるので、個人事業主の方はチェックしておきましょう。

忘れてはいけない確定申告。助成金を取得した場合はどうなる?

個人事業主の場合、3月前半までには確定申告を行う必要があります。この際、補助金や助成金を受けた場合には、収入として取り扱わなくてはならないので注意してください。なお、記載する場合には「雑収入」となります。

補助金・助成金は所得税の対象

収入になるということは当然、補助金・助成金には所得税が課税されます。そのため、固定資産の場合には特殊な圧縮課税といった方法も検討しなくてはなりません。補助金・助成金のほとんどは後払いなので、未収金として形状する場合もあることを覚えておきましょう。

売上が1,000万円を超えた場合どうなる?

創業時には資本金が1,000万円以下で、さらにその年度の売上が1,000万円を超えていなければ消費税が免除されます。しかし、補助金や助成金が雑収入で加算され、売上が1,000万円を超過した場合にはどうなるのでしょうか?

実は、補助金や助成金は消費税がかからない売上・収入です。そのため、実際の売上が1,000万円を超えなければ課税業者にはなりません。ただし、そのことが表記上分からないと税務署での混乱を招く可能性もありますので、確定申告の際には【本年度中における特殊事情】の欄に「雑収入のうち○○円は△△△の補助金」といった文言を入れておくようにしましょう。

このように、個人事業主の方であっても申請できる助成金は多々存在しています。受給ができれば、所得税はかかるものの、事業の大きな助けとなるでしょう。事業継続はもちろん、今後の展開も考え、ぜひ補助金・助成金を活用してください。

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