居酒屋やバーで注意したい風営法
目次
風俗営業。ホストクラブやキャバクラ、ピンクでナイトなビジネスをイメージしてしまいがちですが、実は、居酒屋やバーなども関わってくる法律でもあります。
これを理解しておかなければ、ちょっとした接客が接待としてみなされ風営法違反に引っかかってしまうのです。このような自体にならないために、風俗営業について学んでいきましょう。
深夜0時以降にお酒を提供する場合
飲食業の許可は保健所の「食品営業許可」という許可を取る必要がありますが、深夜0時を過ぎてお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当するので、警察署に風営法第33条の届けを出さないといけません。
条件の中には、立地上の要件や建物の構造上の要件などもあり、商業地域もしくは近隣商業地域の近くでお店をやっていて、各客室が一定の大きさがないと許可が降りないのです。つまり、小さな個室を提供する居酒屋などは許可が取れないということになります。
接待には要注意
居酒屋やバーなどで客と店員が何気ない交流をすることは珍しくありません。しかし、行き過ぎる交流は接待になり、接待をするには風俗営業法の許可が必要です。
例えば、キャバクラのように特定の客の近くに座って話し相手をしたり、酒などの飲食類を提供したりすると接待に該当します。多くの居酒屋では、客の注文に応じて酒類を提供したり、社交辞令の挨拶や若干の世間話をしたりする程度であれば、接待に該当しないので、風営法には触れません。
グレーゾーンといえるのが、ガールズバーの存在です。基本的なガールズバーは、女性中心のバーテンダーで構成された店舗で一般的なバーとは代わりありません。そのため、必要な許可なども居酒屋やバーと同じになります。
グレーゾーンといわれている要因としては、一部の店舗では、ガールズバーと称しながら接待をする店舗があることです。例えば、特定の客とバーテンダーがカウンター越しで長時間談笑をするとキャバクラと変わらないので、接待に該当するのではといわれてしまいます。しかし、お店側からしてみれば、キャバクラのように隣りに座っておらず、何気ない世間話をしていただけだといえるわけです。
そのため、接待に該当するかしないかいえず、グレーゾーンといわれているわけですね。ガールズバーの中には度が過ぎた接待をしてしまったことで、風営法違反とみなされ、警察から摘発された店舗もあります。このような状態を防ぐためにも接待をするのであれば、風営法の許可を得ておきましょう。
顧客に遊興行為させる特定遊興飲食店営業
スポーツバーやダーツバーなど、店員が接待せず、客同士が盛り上がるバーの場合は風営法の「特定遊興飲食店営業」が適応されます。これは、ダンスクラブなどが該当していましたが、近年、スポーツバーで客同士が盛り上がる。ダーツバーで客同士が遊ぶなども含まれるようになります。
深夜0時以降にお酒を提供するお店は、上記でも書きましたが、深夜酒類提供飲食店営業になります。ここで注意したいポイントが、0時以降は「深夜遊興の禁止」です。客が勝手に盛り上がって深夜に遊興をしても問題はないのですが、お店側が客に深夜遊興を推奨する行為が認められません。
例えば、スポーツバーであれば、店員が応援グッズを身に着けて、客に応援を煽るような行為をすれば、お店側が客に対して応援をさせたということになります。
また、ダーツバーも深夜0時以降にお店側がトーナメントを開く行為も同様です。ダーツバーの場合は、店員が一緒になって遊ぶ行為にも要注意で、これは「接待」に該当するので、風営法の話に繋がってきます。
まとめ
深夜営業の居酒屋やバーを例にご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。複数の法律が重なり合う部分になるので、解釈が難しい場合もあり、警察から指導を受ける場合もあります。
これから開業する人はもちろん、既にお店を経営している人もどのような許可が必要なのか、把握してみましょう。法律が難しく把握するのに時間がかかる、忙しくて許可関係に時間が割けない場合は行政書士に相談するのもいいかもしれません。
人気記事(開業・独立)
関連記事(居酒屋、法律・法令、風営法)
事業拡大を目指す企業様
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。