ダーツバーを開業するなら知っておくべき風営法

ダーツバーを開業するなら知っておくべき風営法

目次

  1. ダーツバーは深夜酒類提供飲食店
  2. 深夜酒類提供飲食店では接待営業ができない
  3. 多くのダーツバーが風営法に違反している!?
  4. 風営法とリスクをしっかり理解しよう

ダーツ好きが高じたり流行っていたりなど、さまざまな理由でダーツバーの開業を検討中の人もいるでしょう。ただし、注意しなければならないことがたくさんあります。例えば、『風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律(以後風営法)』の問題です。

デジタルダーツマシンは、以前まで客の射幸心をそそる恐れのある遊具として解釈され、規制の対象となっていました。しかし、平成30年9月21日、警視庁からの通達によりデジタルダーツのような遊戯設備は規制対象外となったのです。注意したいのは条件付きであることでしょう。

条件として、従業員が目視できること、モニターなどで遊技設備の状況が確認できること、ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないなどがあります。この条件は、未来永劫続くものでもありません。あくまで暫定的なもので、今の所、規制の対象外にはしたが、賭博や少年のたまり場などの問題が生じればすぐに規制される可能性も十分にあります。元のように風営法5号として規制されることになると罰則として2年以下の懲役、または200万円の罰金という罰則が待っているので油断してはいけません。

ダーツバーは深夜酒類提供飲食店

ダーツバーとして深夜0時以降、お客へお酒などを提供する形で営業を行う場合、警察へ、『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜酒類営業届)』を届け出なければなりません。

そもそも飲食店を営業する場合、飲食店営業許可を得る必要があります。さらに、深夜0時を越えてお酒の提供をメインとした営業をする場合は、深夜営業の届け出をしなければなりません。営業形態としてお酒がメインで深夜0時を過ぎても、営業するために必要な届けです。

お酒がメインのお店としては、他に、バーや居酒屋があげられます。この、深夜酒類営業届を届け出さなければ、無許可営業となるので注意してください。無許可営業をすると状況により判断されますが『1年以下の懲役や100万円以下の罰金または併科』あるいは『50万円以下の罰金』を課せられる可能性もあるので気をつけましょう。

また、平成30年9月21日の、警視庁からの通達により、ダーツマシンなどは風営法5号から外れはしました。通達以前、飲食店にデジタルダーツを設置する場合、ゲームセンターとして風俗営業5号の許可を取らなければならない状況だったのです。同時に、風俗営業5号では深夜0時以降の営業は認められないと決められていました。

ただし、例外的にダーツバーやゴルフバーといった営業形態だと10%ルールと呼ばれるものがあり守っていれば許されていたのです。これは、客席面積の10%以下なら許可を得なくてもゲーム機を置けるというルール。しかし、平成30年9月21日の警察庁からの通達により、デジタルダーツを含めいくつかのゲームマシンは規制から外れました。

当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象 遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技 設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセントを超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年の溜まり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて(通達)

ダーツバーでは10%ルールが適用されなくなったのです。ただし、10%ルール自体は存在しています。規制から外れる以外のゲーム機器に関しては、10%が適用されるので注意しましょう。

深夜酒類提供飲食店では接待営業ができない

デジタルダーツは風営法の規制から暫定的ながら外れました。しかし、深夜0時以降、お酒をメインに提供して営業を行うなら深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。深夜酒類提供飲食店では接待を行えません。接待をしたら、風営法違反として罰則を課せられる可能性があるので気をつけてください。

1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

深夜酒類提供飲食店での接待は、風営法第二条によって禁止されています。しかし、接待と言っても、どこからどこまでか、あいまいな部分はあるでしょう。この点も、風営法第二条に記載されています。談笑・お酌、ショー、歌唱、ダンス、遊戯、その他などに分けられているのです。例えば、歌唱について言うと、カラオケでデュエットをしたり、手拍子をしたりするのも規制対象。

ダーツだと「遊戯」が当てはまるため、お客様とスタッフが対戦することは接待とされます。よく見かけるシーンのような気がしますが、警察に見つかれば指導対象となりますので注意しましょう。

また、ダーツでなくてもトランプやスマートフォンのゲームをスタッフとお客様で対戦するのも「遊戯」に当てはまります。ダーツだけではないというのは意外と見落としがちなので注意が必要です。

多くのダーツバーが風営法に違反している!?

現実問題として、現状、ダーツバーはお客とスタッフが対戦している光景をあちらこちらで見ることができます。風営法では、お客とスタッフによるダーツの対戦は認められておらず、厳密に言えば法律違反です。

どうしてもお客と対戦するならば、本来は一度制服を脱いでタイムカードを切り、プライベートの状態となって対戦しなければなりません。また、ダーツ以外だと、歌唱での接待、つまりお店でお客がカラオケを行う時、スタッフが手拍子をするなども接待となり本来は許されていません。このような接待営業はホストクラブやキャバクラのような風営法一号営業なら接待は許されます。

しかし、ゲイバー、スナック、ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店では許されません。もちろん、ダーツバーであっても例外ではないのです。現状、深夜酒類提供飲食店でもカラオケのデュエットや手拍子は行われていますが、実際は違法行為です。「それぐらいよいじゃないか」と言いたくなる人もいるかもしれません。しかし、実際にガールズバーなどでは、従業員にカラオケやダーツなどで接待をさせる違法営業をしていたとして逮捕者が出た事件もあります。警察はその気になればすぐに逮捕できる状態ですが、ある程度は目をつむっているだけ。油断しないよう注意してください。

風営法とリスクをしっかり理解しよう

ダーツバーを開業するなら風営法に注意しなければなりません。平成30年9月21日、デジタルダーツなどは風営法の規制から外れてはいます。しかし、条件付きであることも忘れてはいけません。また、深夜酒類提供飲食店の場合、スタッフがお客と一緒にダーツをするのは接待とみなされることも忘れないようにしましょう。警察も少々のことは目をつむっていますが堂々と接待をしていたらいつ検挙されてもおかしくない状況です。実際にガールズバーなどでは、接待による風営法違反で逮捕者も出ています。風平方違反の罰則は甘くなく、2年以下の懲役または200万円の罰金や併科などがあるのです。ダーツバーを開業した時、お客に対戦などを求められても「違法だから」と断る勇気も持ちましょう。

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