とっつきにくい「開業届」の書き方・出し方・メリット!しっかりと提出するためのイロハ
目次
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、開業したことを税務署に申告するための書類です。開業届を出さないで開業することも可能ですが、出すことで社会的信用が得られ、節税面でも大きなメリットが得られます。開業届の書き方・出し方・メリットについて解説します。
1.開業届を出すと「青色申告」ができるというメリットがある
開業届を出すことのメリットは、青色申告ができるということです。これにより、最大65万円の所得控除が受けられるようになるため、節税に大きな効果を得られます。また、親族が事業に従事している場合、一定の給料を経費として算入可能です。こちらの制度は、青色専業専従者給与と呼ばれます。開業してすぐは事業の収入が不安定で、赤字になりやすい状態です。青色申告をしていると、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができ、翌年の所得額を抑えることができます。
2.開業届の書き方・必要書類は?職業欄はどう選ぶ?
開業届の記入について基本的な事項をお伝えします。
開業届の書き方
開業届には以下を記入します。
- 氏名と生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業と屋号
- 届出の区分……開業に〇をつけましょう。
- 開業・廃業等日…特に開業が決まっていない場合は、届出書の提出日と同じ日を記入しましょう。
- 開業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況……個人でやっている場合には記入の必要はありません。
開業届の必要書類
開業届の必要書類には、以下のものがあります。
- 個人事業の開業・廃業届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
職業欄
職業とは、起業する事業の内容のことです。この職業によって、個人事業税の対象かどうかが決まります。職業欄を書く際に迷う場合には、総務省統計局の「日本標準職業分類」参考にすることをおすすめします。
3.開業届を出すタイミング…分け目の「3月15日」
開業届を出すタイミングで留意する点は、同時に届出をする青色申告の申請期限日に間に合うかどうかということです。青色申告をする場合、青色申告申請期限が3月15日だということに注意しましょう。申請期限の3月15日までに間に合わなかった場合、その年度は白色申告をすることになります。メリットである65万円の所得控除は受けられず、赤字も来期以降に繰り越すことができません。なお、年の途中で開業する場合は、開業の日から2カ月以内に書類を提出すれば問題ありません。
4.開業届の提出先・提出方法をチェック
開業届の提出先は、納税地を管轄する税務署です。書類上の宛先は、所轄税務署の所長となります。税務署の所在地については、「国税局の所在地及び管轄区域」にて確認できます。開業届は、直接税務署で記入して窓口に提出する方法の他に、時間外の投函、郵送で提出する方法があります。
おわりに
開業届は、税務署に事業を開始して1カ月以内に提出します。事業所得が一定以上を超えて確定申告を行う際には、青色申告申請が必要です。青色申告申請のためには、開業届の提出は必須となります。起業をする際の意識の区切りも兼ねて、開業届はしっかりと提出しましょう。
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