普通の飲食店の店舗とは必要なものが違う!バー開業時のポイント

普通の飲食店の店舗とは必要なものが違う!バー開業時のポイント

目次

  1. 経営視点から見る「バー」の特徴
    1. 3日で家賃分を稼ぐバー
    2. 深夜営業の資格を持つバー
  2. 経費を抑えるには「居抜き×リサイクルショップ」
    1. 居抜き物件を活用
    2. 便利なリサイクルショップ
  3. 保健所、税務署、消防、警察…出すべき申請はたくさん
    1. 保健所
    2. 税務署
    3. 消防署
    4. 警察署
  4. 最初はコツコツと…必要な心得とは?

憧れのバー開業。普通の飲食店とは異なる許可や手続きが必要なケースもあります。今回は、バー開業に必要な届出や資格、心構えなどをご説明します。これを読んで、夢のあるバー開業を目指してください。

経営視点から見る「バー」の特徴

経営者から見て、どんなバーであることが理想でしょうか。開業時は、「3日で家賃分を稼ぐ」「深夜営業可能な資格がある」のふたつのポイントを重視する必要があります。

3日で家賃分を稼ぐバー

飲食店経営を軌道に乗せるには、最低でも、「3日の売上で家賃分を稼ぐ」くらいの収益があったほうが良いと言われます。

家賃20万円の店舗向け物件にお店を構えたとしましょう。3日で20万円と言うことは、1日あたり7万円弱の売上が必要になります。

需要や競争率にもよりますが、バーの客単価は3000円程度。毎日7万円程度の売上を目指すなら、固定のリピーターや常連客の確保はもちろん、新規のお客も大切にする戦略が欠かせません。

深夜営業の資格を持つバー

バー開業にあたり、いくつか必要な許可・資格があります。ひとつは営業許可。これは保健所に申請する必要があります。また、食品衛生責任者の資格も必須です。開業前に時間を作って規定の講習を受講しましょう。

さらに、「朝5時くらいまで営業したい」と言う希望なら、深夜酒類飲食店営業の許可が必要です。深夜0時前にお店を閉めるなら必要ないかもしれませんが、お酒好き・バー通いが好きと言うお客様からすると物足りないかもしれません。バー開業者には求められる資格ですので、ぜひ取得してください。

経費を抑えるには「居抜き×リサイクルショップ」

バーの開業には、それなりの初期費用がかかります。必要出費を最小限に抑えるためには、居抜きやリサイクルショップなどを活用すると良いでしょう。

居抜き物件を活用

居抜き物件とは、前店舗の設備や内装などがある程度残されている状態の物件です。目指すバーのコンセプトやイメージと近いお店の内装があれば、そのまま使っても良いかもしれません。大がかりなリフォームや設備投資も必要ないため、大きなコストカットにつながります。

ただし、物件の立地やデザインが閉店理由と何かしら関係あるかもしれません。居抜き物件を使う場合でも、地域の事情やニーズなどのリサーチも忘れずに行いましょう。

便利なリサイクルショップ

グラスや食器、さまざまなキッチン用品は、必ずしも新品でそろえる必要はないかもしれません。リサイクルショップを上手く活用すれば、中古品でも良質な機器や備品が見つかることも。飲食店専門のリサイクルショップもありますので、上手に活用すればかなりのコストダウンが見込めるでしょう。

保健所、税務署、消防、警察…出すべき申請はたくさん

バーを開業するには、さまざまな行政手続きも必要です。

保健所

まず、保健所への飲食店営業許可申請が必要なことは説明した通りです。2槽シンクで、衛生管理が保てる手洗い設備、または調理場とホールがきちんとドアで仕切られているかなど、しっかりとした設備が整っていることが条件です。

税務署

税務署へは、以下の書類提出が必要です。

  • 法人設立届け
  • 開業届け
  • 青色申告の承認申請書
  • 減価償却の評価方法の届出書
  • 給与支払事務所開設届出書

売上に応じて正しく納税するには、税務署に開業届を出す必要があります。税の申告は、青色申告で行いましょう。税額の計算や記載方法はやや複雑ですが、白色申告にはないさまざまな節税メリットがあります。

消防署

消防署へは、防火・防災管理者専任届出書が必要です。バーを経営する以上、お店が火災に遭うリスクを未然に防ぎ、万が一火災が発生した場合はその被害を最小限にとどめるための必要措置を迅速に行うことが重要です。消防法では、多数の者を収容する施設の管理者は、一定の資格を有する責任者の中から防火管理者を定め、防火管理の実行のための消防計画の作成及び計画上の必要業務を義務づけています。お客様の大切な命を預かると言う自覚を持ち、万全な防火管理体制を築くことも経営者としての務めです。

警察署

警察署へ届け出る書類は、上記でも触れた「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」です。バーの業態上、ほとんどのケースでこの届出を出すことになると思います。これを届け出るにあたり、気をつけなければならないことは、地域の条件。地域の土地を活用するにあたっては、「商業地域」「住居地域」と言うふうに、地域の用途が決められています。そのため、すべての地域で深夜営業が認められるわけではりあません。細かい取り決めは各自治体の条例によって定められています。条例に反して用途地域以外の場所で、深夜酒類提供飲食店の届出を出しても認められませんので注意してください。

最初はコツコツと…必要な心得とは?

はじめてバーを開業するなら、まずは小さなお店からコツコツとはじめるべきです。いきなり大きなお店だと投資規模も相当なものとなり、経営リスクも当然高まります。規模は小さくても確実に売上を伸ばす路線で勝負しましょう。そのほうが閉店リスクも低く、地道に続けて常にお客様の声を大切にする手堅い経営を心がければ、いつか軌道に乗れる日が来るでしょう。

世の中の飲食店の3割が、「3年以内に閉店」と言うデータもあります。さらに未経験者ではその数は9割にも上るほど。厳しい現実を直視しつつ、夢を持ちながらコツコツ励むのが一番です。

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