接待と接客の違いとは?バー経営者が注意しておきたい風営法

接待と接客の違いとは?バー経営者が注意しておきたい風営法

目次

  1. 接客とは?
  2. 接待とは?
  3. 風俗営業と深夜酒類提供飲食店の兼業はできない

接待と接客、よく似ている言葉です。どちらも『客に応対しもてなすこと』であり、意味としては同じでしょう。ただし、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業では、接待の解釈と行為に注意しなければなりません。接待の意味は、風営法によって定義や警視庁の解釈が出ています。接待とはなにか定義や解釈が出ているのは、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業では特に注意しなければならない要素だからです。では、接客と接待にはどのような違いがあるのでしょうか?また、接待と風営法はどのような関係があるのでしょう。その点を理解しないまま開業すると、思わぬトラブルが生じる可能性があるので注意してください。

接客とは?

国語辞典などで『接客』という言葉を調べると『客をもてなすこと』と書かれています。風俗営業でなくとも一般的なお店で接客は積極的に行われており、特にめずらしい行為ではありません。

例えば、家電量販店へ行きどの掃除機を購入しようか迷っていたとします。そのとき、店員さんに聞けば各メーカーの掃除機を紹介してもらえるでしょう。各メーカーや商品の特徴や強み、どんな機能がついているのか、丁寧に説明してくれるはずです。ファミリーレストランなどの飲食店へ行けば、店員が注文を取りにくる、水や料理を持ってきてくれます。

食事が終われば代金を支払いますが、これも店員が対応。店員のこのような行為は、接客です。お店へ行き店員が商品のことをいろいろと教えてくれたことに対し「店員さんが接待をしてくれた」とは言いません。ただし、言葉の意味では接客も接待もほぼ同じと考えられます。また、風俗営業に関し接待について意味の定義がされており、風営法で厳しいルールが設けられています。

接待とは?

風営法における接待とは、どのようなことをいうのでしょうか?風営法では接待とはなにかを定義しています。また、警察庁も風営法の解釈基準として通達を出しているのです。風俗営業はもちろん、深夜酒類提供飲食店にも関係する内容ですから、飲食店の開業を検討している人は理解しておかなければなりません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

接待とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と定義されています。ポイントは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法』でしょう。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対し、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

例えば、お客が営業者や雇用されているスタッフとの会話やサービスなどの歓楽のために来店したとします。営業者やスタッフは、特定のお客の期待に応えるため、談笑や、ショー、歌唱、ダンス、遊戯、体を密着する、手を握るなどの行為をしたとします。この行為が、風営法上、接待とみなされるのです。「風営営業なら接待は許している。しかし深夜酒類飲食店の届け出で開業しているなら、このような行為をしていると接待とみなすからな」と警察は通達しているのです。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店の兼業はできない

風俗営業は、第1号営業~第5号営業まで業態によって分けられています。風俗営業の許可を得たからといっても、すべて接待が許されているわけではありません。

第1号営業だけが、接待を許されていると考えてください。第1号営業以外で接待を行うと、風営法違反とみなされるので注意が必要です。一方の深夜酒類提供飲食店でも、接待は許されていません。

深夜酒類提供飲食店にあたるのは、スナック、ガールズバー、ゲイバーなど、お酒をメインにした業態。ただし、風俗営業は午前0時までしか営業を行なえません。深夜酒類提供飲食店は深夜0時を過ぎても営業を行えるのがメリットです。このとき「風俗営業の許可をもらい、同時に深夜酒類提供飲食店の届け出をすればよいだけではないか?」と考える人もいるでしょう。

しかし、風俗営業と深夜酒類提供飲食店は兼業が不可となっています。開業するためには、業態や目的に合わせ、どちらかひとつを選ばなければなりません。風俗営業、深夜酒類提供飲食店の開業を目指すなら、接客と接待の意味と、風営法に注意しましょう。風営法違反をしていれば、200万円以下の罰金もしくは2年以上の懲役または併科です。

新規事業・独立を検討中の方はお気軽にご相談ください。
この記事でわかること
事業のミカタでは、多くの代理店募集・フランチャイズ募集情報を掲載しています。まずは自社にマッチする情報をぜひ探していただければと思います。
商材を探す

事業拡大を目指す企業様

事業のミカタは「あなたの挑戦を応援する」
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。

「代理店展開、フランチャイズ展開したい
企業様の新たな挑戦」
×
「新しい事業を始めたい企業様」や
「独立開業をめざすあなた」