プロパンガスを店舗に入れる時に気をつけるポイント
目次
美容室や飲食店など店舗を開業するにあたって必要になるプロパンガス。実は、契約する地域のガス会社によって契約プランや規約などが違うので、注意しておかないとガスコストが高くなってしまう場合もあります。
今回は、業務用のプロパンガスを契約するにあたって注意しておくべきポイントについてご紹介していきたいと思います。
1.料金
プロパンガスは都市ガスとは異なり、料金が規制されていません。
都市ガスは総括原価方式という方式が定められており、政府の認可なく料金を変動させることができません。2017年からは都市ガスの料金が自由化されましたが、自由化はほとんど進んでおらず規制料金がそのまま残っている状態が続いています。
一方プロパンガスは販売会社が利益を自由に設定することができます。滅私奉公の精神で赤字経営をしようが、著しくモラルを欠いたような利益のとり方をしようが、それは自由なのです。
もちろん、著しく高い料金で販売している会社はどんどんと淘汰されていきますが、よく調べてみると同じ地域の販売店でも料金が異なることがあります。
そのため、プロパンガスを契約する時には契約する会社をよく見極める必要があります。
2.プラン
プロパンガスの料金は基本料金と従量料金で成り立っていることが多いです。基本料金とは、使用しようがしまいが勝手にかかってくる月額料金になります。そして従量料金とは、「どれだけ使ったか」によって定められる料金です。
先程のプランと共通する部分はありますが、よく試算せずに契約してしまうと「従量料金が安くても基本料金が高くて結果的に高くなってしまう」とか、「基本料金が安くても従量料金が高いから高くなる」みたいなことにもなってしまいます。
毎月どれくらいガスを使用して、基本料金と従量料金の仕組みを理解した上で試算することで本当に皆さんにピッタリなプランを見つけ出すことができます。
3.解約条件
毎月支払いが発生する類の契約には、「契約更新月」や「違約金」というものがつきまといます。プロパンガスも例外なく解約手数料が発生する会社が存在するので、「解約の時に違約金が必要なのか?」「どうすれば解約できるのか?」ということはチェックしておきましょう。
4.販売店の良し悪しを見極める
これは難しいことですが、とても重要なことです。プロパンガスは料金を自由に値上げすることができます。そして、値上げをする時に「いつまでに契約者に連絡しなければならない」ということは明確に定められていません。――つまり、いきなり値上げされる可能性もあるわけです。
液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針には、以下のように記載されています。
原則として変更後の販売価格の適用が開始される日の1か月前までに、一般消費者等に対して、検針票又は請求書等に変更後の販売価格及び変更する理由を記載して通知するか、検針票又は請求書等に変更後の販売価格及び変更する理由を記載した書面を添付して通知する必要がある。
液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針
このため、悪質な販売店はいきなり値上げをしてくる可能性もあります。もちろんそういった商売をしている会社は顧客が離れていきますので、長続きしませんが皆さんが被害に遭わない可能性が0なわけではありません。
悪質な販売店は公式ページでも料金を明記していないことがあります。これは、営業マンが「この客からはボッタくれる」と思った時に値上げをできるようにしているのです。そうでなくても最初は安い料金で契約させて勝手に値上げしていってどんどん高くしていく――みたいな悪徳商法を行う販売店もあります。
このため、できるだけ誠実な販売店と契約をすることを推奨します。
例えば、「値上げをする場合は1ヶ月前までにハガキで通知をします」などと契約書に明記しているような会社は良質な販売店であると見なしてよいでしょう。
まとめ
プロパンガスの契約は非常にややこしいですが、皆さんにとって望まない契約となってしまわないように十分注意しなければいけません。
中には一度契約すると10年間は解約できないようなプランも存在しますので、上記で紹介したようなことを念頭に置いてしっかりご自身の目で比較検討することが大事です。複数のガス会社を比較していれば、どの会社が良いのかということが分かってくるはずです。
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