ストレスチェックの義務化に対応できていますか?無視し続けると罰金も!
目次
2015年12月から労働者が50人以上いる事業所で毎年全ての労働者に対してストレスチェックを行うことが義務付けられました。このストレスチェックの義務化に伴って、厚生労働省から通知が来ているにも関わらず無視し続けると最大50万円の罰金が課せられます。また、ストレスチェックを行った結果に対して労働者に不利益があるような対応をしてはならないと定められています。
以下では、ストレスチェックに関して企業として果たさなければならない義務についていくつか解説していきたいと思います。
ストレスチェックは何のために行うのか
「現代の若者は甘い」などと言われていますが、インターネットの普及や技術の進歩によって、一昔前に比べて労働の密度というのは比べ物にならないくらい増加しています。
筆者自信、社会人1年目の頃に激務によるストレスで内蔵の病気を3つも患ったことがあります。その頃は、ひたすら日々の業務をこなすことに必死で、残業時間は180時間にもなっていました。今思えば残業代は出ないのによくもこんな時間を無駄にしたなぁと思います。
打刻をせずに休日出勤したりすることもあったので、その頃の時間外労働は200時間を超えていたと思います。自分語りがしたいのではないですが、私自信、ストレスチェックを行った結果医師による面接指導が必要判断され、そこで初めて産業医と面談を行いました。産業医の命令に従い、指定された病院で診察を受けた結果、自分では気づかなかった内蔵の病気があると診断されたのです。
それからしばらく休職期間を経て職場に復帰しましたが、筆者のように知らぬ間に病気にかかっている可能性がある労働者がいる可能性もあります。
厚生労働省も、ストレスチェックを、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組み
という表現を行っています。
某広告代理店のように人が死んでしまってからでは遅いのです。会社としてリスクを回避するためにも、ストレスチェックは必ず行いましょう。
ストレスチェックは1年に1回実施する
ストレスチェックは、必ず1年に1回の頻度で実施しなければなりません。方法は至って簡単で、質問表を労働者に配って記入してもらうだけです。
ただし、実施にあたっていくつか注意しなければならないことがあります。以下では、代表的な注意事項についてご紹介していきたいと思います。
ストレスチェックの中身を医師意外が確認してはいけない
厚生労働省では、「ストレスチェック制度導入マニュアル」で以下のような注意書きをしています。
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
引用元:
異常値と判断された労働者がいる場合に産業医との面談を会社の経費で実施しなければならないため、企業側でデータの書き変えなどを防ぐためです。
ストレスチェックの結果を企業側が知ることはできない
ストレスチェックの結果は直接本人に通知される必要があります。本人の同意があれば企業でも診断結果を入手することができますが、この通知書を見るために企業側から本人に提出を義務付けたりすることはできません。
面接指導の実施
ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」と判断された場合には、面接指導を実施しましょう。厚労省では特に指定されていませんが、通常は業務時間内に実施します。
また、面接は申し出があってから原則1月以内に行うことが義務付けられています。医師に面接指導を実施してもらうことができたら、その結果を5年間保存する必要があります。
医師からの命令は絶対
医師の診断の結果、業務時間の短縮や残業禁止などの措置が命令されることになります。この命令に則って、企業側は業務を改善する必要があります。
「うちはそんな余裕がない」という場合も、医師の命令は絶対に業務に反映しなければなりません。
ストレスチェックで救われる人も
過去の筆者のように、躁状態の人間は、自分の体の異変に気づきにくいものです。
過度なストレスから精神を守ろうとして躁を発症する方は決して少なくありません。例え適切な労働基準に則っていたとしてもストレスというものは人それぞれ感じ方が異なります。
労働者の健康を守ることも企業としての義務ですので、ストレスチェックは必ず実施するようにしましょう。
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