社員のマイナンバーを紛失したかも!?企業がマイナンバーを紛失した時の対処法
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マイナンバーは、利用する機会が少ないですから、知らない間にどこかに行ってしまったということも多いのではないでしょうか?例え紛失していいとしても、これから紛失してしまう可能性は0ではありませんし、サイバー攻撃によって情報が漏えいしてしまう可能性も考えられます。今回は、企業としてどのようにマイナンバーを扱うべきなのか、マイナンバーを紛失してしまった場合はどのようにすれば良いのかについて解説していきたいと思います。
マイナンバーを紛失すると罰金!?
マイナンバーに関する法案のことをマイナンバー法と読んだりもしますが、この法案では取扱者側が負うべき責任というものも記載されています。
民間企業が受けるべきマイナンバー法で定められた罰則などの記載は以下の通りです。
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
引用元:「マイナンバー法案」の概要
現時点では、過失による紛失で罰則となることはないとされていますが、罰則に問われないからといって適当な管理をして良いわけではありません。
事実、「情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい」は罰則に問われます。紛失後、適切な対処を取らなければ、故意に隠蔽したとして違った罪に問われる可能性も考えられます。
マイナンバーを紛失してしまった時の適切な対処法
もしも社員のマイナンバーを紛失してしまった場合は、「いつ、どこで、どのような状況でマイナンバーを紛失したのか」という事実確認をとりましょう。
これができたら警察に連絡し、遺失物届けを出しましょう。それと同時に紛失したマイナンバーの本人に事実を伝えて、個人番号カードコールセンターに連絡をさせて、マイナンバーカードの停止をするようにしましょう。第三者による悪用を防止するためです。
まとめると、手順は以下の通りです。
- 本当に紛失をしたのか、紛失したならいつどこで紛失したと考えられるのか事実確認を行う
- 警察へ連絡し、遺失物届けを提出する
- マイナンバーの持ち主である社員に事実を伝えて、個人番号コールセンターに連絡させる
マイナンバーのコピーでも同様の対処を
マイナンバーカードのコピーを紛失してしまった場合でも同様の対処をするようにしましょう。
例えコピーだったとしても、番号が漏えいすること自体大きな問題です。
「コピーくらいいいだろう、大げさだな…。」なんて思ってはいけません。適切な対処をとらなかった場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が適用される可能性もありますので、それだけ重大なものを扱っているということを自覚しておきましょう。
サイバー犯罪者はマイナンバーを狙っている
日本国内でも10秒に1回のペースでサイバー犯罪が起こっていると言われています。その中でも、高度なサイバー犯罪を行う者たちは中小企業の口座やマイナンバーの情報を狙っていると言われています。
社員の情報を守ることも人を雇用する責任ですので、被害者から一点して加害者となってしまわないようにセキュリティ対策は万全に備えておく必要があります。
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