【軽減税率】この場合は8%?それとも10%?パターン別に解説
目次
2019年10月に、消費税10%増税とともに導入される軽減税率。日用品は据え置きで8%…となんとなく聞いていても、どれが8%でどれが10%なのか、分からない点も多いですよね。
- 軽減税率とは何か
- さまざまな商品やサービスから見る軽減税率
これらは、私たちの生活や店舗の経営戦略に密接に関わることですのでよく理解しておきましょう。
軽減税率の基本を理解しよう
軽減税率とは、一部商品の税率を一般的な税率より低くすること。
税率を上げた際、すべての人が対応できるかというと、そうではありませんよね。その際、軽減税率を適用することで、対応できない人の救済措置とするのです。しかし、本当に救済措置となるのかについて疑問視されている部分も多く、いまだ議論は尽きません。
では、さまざまな商品やサービスから、軽減税率となるかそうでないか、見ていきましょう。
テイクアウトといって店内で飲食するとどうなる?
テイクアウトといって、店内で飲食すると「イートイン」になるため、税率は10%となります。しかし、テイクアウトといって、本当に持ち帰れば、軽減税率が適用されるため、税率は8%です。
つまり同じお店でも、その場で食べるより、持ち帰って食べることで、安く済ませられるのですね。
しかしこれにより、地方のコンビニやスーパーは、ダメージを受けやすくなります。その場で食べるイートインスペースを利用して、交流や食事の場とする人もいますが、それが減るのではないかと見込まれるからです。
また、高齢者が集まる場合、安否確認の場ともなりますが、こちらも同様に減るでしょう。イートインの税率が10%になることで、売上や地域活性に影響すると考えられるのです。
おまけ付きの食料品は?
お菓子や食料、飲料などにおまけがついていることもありますが、こういった場合はどうなのでしょう?この場合、一定金額以下の少額であれば、「食料品」とみなされますので8%となります。
しかし、例えばラムネについているおまけがダイヤモンドであり、明らかに消費税を誤魔化す目的でおまけとして販売するようなことは許可されません。
ホテルの冷蔵庫に置かれている飲料水とルームサービス
ホテルの冷蔵庫に置かれている飲料水は、「飲食料品の譲渡」に該当するため、8%です。しかしルームサービスは、「食事の提供」となります。よって税率は10%です。
ホテルは、飲食する機会の多い施設。そのため分かりにくい点も多いですよね。飲食料品については、「飲食料品の譲渡」か「外食」なのか、どちらかで判断するとよいでしょう。
ノンアルコールビールと調理用ワイン
軽減税率では、アルコールは10%の消費税がかかります。では、飲酒目的ではない料理酒や調理用ワイン、ノンアルコールビールはどうでしょうか。
ノンアルコールビールは8%ですが、調理用ワインは10%。アルコール分1%未満の製品は8%なのですが、みりんやワインといった酒類は10%となるのです。アルコール製品に関しては、「アルコール度数」で考えると分かりやすいでしょう。
新聞
発行が週2回以上で、かつ定期購読契約という2つの条件を満たすものは、軽減税率が適用されるため8%となります。しかし、
- 駅の売店やコンビニなどで販売される新聞
- 電子版の新聞
- 企業が独自に「新聞」と名付けて発行するもの
などは軽減税率が適用されず10%となるのです。
どうしてこのようになるのでしょう。新聞には、社会的事実や知識となる事柄が書かれていますよね。つまり、新聞を買うことは消費行動にとどまらない、と判断されるのです。その点から、2つの条件を満たす新聞には軽減税率が適用されることとなりました。
まとめ
商品やサービスによって、軽減税率が適用されるか否か変わります。そのため、分かりにくい点も増えるでしょう。しかし、
- 食品:「内食」か「外食」かで変わる
- アルコール製品:アルコール度数によって変わる
- 新聞:2つの条件を満たしているか
とそれぞれに判別するための基準があるのです。自分でも判断しやすくなるように、できるだけこれらの基準を覚えておくとよいですね。
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