軽減税率によって家賃や光熱費の値上がりは考えられるのか?

軽減税率によって家賃や光熱費の値上がりは考えられるのか?

目次

  1. 家賃は非課税、光熱費は増税
  2. 光熱費は経過措置が適用される
  3. 経費節約は税金を当てにしないほうが吉
  4. まとめ

2019年10月から開始する軽減税率。主に生活に必須となるものが軽減税率対象となると言われていますが、水道光熱費はどうなのでしょうか? 今回は、飲食店の経費として大きな要因を占める家賃や光熱費にかかる増税や値上がりに関して考えていきましょう。

家賃は非課税、光熱費は増税

2019年10月からは、水道光熱費は増税となります。このため、支払う税金が2%多くなってしまうということになります。家賃はもともと非課税であるため、支払う額が多くなることはありませんが、水道代や高熱費は一律軽減税率対象外となるため、10%の消費税がかかってしまうことになります。

このため、増税後は飲食店などの経費は1万円程度増加すると考えられています。

「水道光熱費も生活に必須なのになぜ?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで生活に必須なのは「食料品のみ」と考えられており、また「新聞の定期購読」も生活に必須であるというのが政府の意向のようです。

なぜ新聞が生活に必須なのか? 情報を得ることが生活に必須なのであれば通信費が軽減剤率対象となるのが適切なのではないか? 新聞が軽減税率対象というのは、政治力的な背景があるのではないか? という意見も挙がっていますが、こればかりは法律で決められたことなので、変更の余地がありません。

光熱費は経過措置が適用される

しかし後日の発表で光熱費に関しては、特定の場合のみ現行の8%の税率が適用されることになりました。国税庁によると、以下の場合に8%の税率が適用されることになります。

継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油にかかる料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

つまり、2019年10月1日以前から契約をしており、10月31日以降もその契約を継続する光熱費などに関しては、従来どおりの8%の税率が適用されるということになります。2019年10月1日以降に新たに契約を締結して支払いが発生する場合には消費税率10%が適用されることになります。

つまり消費税を多く支払わないようにするためにはこれまでの契約を継続する必要があるのですが、これが原因で値上がりが発生する可能性があります。

なぜなら、電力自由化が3年前に開始されることになりましたが、未だに東京電力を始めとする一般電気事業者にて電力契約を結んでいる事業者や消費者は多いです。これらの状況を踏まえると、一般電気事業者は「現在の契約を継続することで消費者にメリットがある」という武器を手にすることになりますから、ある程度の値上げであれば許容してもらえると考える可能性があるのです。

すでに自由化が開始しているガス料金についても同じですし、これから自由化が始まる可能性がある水道に関してもそうです。本来自由化によって受けられるはずであった「公正な企業間競争による値上げやサービスの強化」が受けられなくなる可能性が出てきてしまうのです。

経費節約は税金を当てにしないほうが吉

このように電気料金の値上がりや価格維持が懸念されるため、2019年10月1日以降は経費節約のための努力が必要になってくることが考えられます。例えば電力会社を乗り換えることで電気代を安く抑えることもできますし、店舗の証明をLEDに切り替えることで純粋に電気代の節約をすることもできます。

また、プロパンガスなどを契約している店舗では、ガス料金の見直しによってガス代を安く抑えることができるかもしれませんし、あるいは節税のために保険に加入することでリスク低減にコストを回すなどの対策をとることもできます。

そもそも経過措置に関しては、期日は決められていませんし、あくまで「経過措置」であるため必ず増税のタイミングが来てしまいます。それならば今のうちから経費削減のために様々な対策をとっておくほうが長期的な経営という視点で見たときに懸命な判断だと考えることができるのです。

まとめ

2019年10月1日の増税以降は、取り急ぎ光熱費や水道代は経過措置が取られることになるため、すぐに支払う消費税が多くなるわけではありませんが、あくまで経過措置でありますし、今後値上がりをすることが想定されます。

この増税を機に各社様々なキャンペーンを実施することも考えられますので、良い機会と捉えて店舗の経費について見直す機会にしてみると良いでしょう。

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