会社を設立する前に知っておきたい「社会保険」の権利と義務
目次
これから起業するのであれば、社会保険の加入ルールについてきちんと理解しておきましょう。法人は社会保険に加入する義務があり、個人事業主も条件によっては加入が義務づけられています。
1.法人は社会保険に加入する義務がある!
「健康保険」と「厚生年金保険」を合わせて、社会保険と呼びます。健康保険とは、医療機関で医療サービスを受けるときに、国に費用の一部を負担してもらえる社会保険制度です。厚生年金保険とは、高齢や障がいによって働けない状態になったときに、保険給付を受けられる社会保険制度です。
覚えておきたいのは、法人は社会保険に加入する義務があるということです。法人の場合、いかなる条件であっても社会保険に加入しなければならないというルールがあります。仮に社員が社長1人だとしても、法人であれば社会保険に加入します。
2.未加入だとどうなるの?
社会保険に未加入の場合は、発見され次第罰則が適用されます。罰則は6カ月以下の懲役や50万円以下の罰金と、厳しい内容になっています。それだけでなく、過去2年間にわたり未納分の保険料である追徴金を納める必要もあります。
社会保険の費用は、会社と従業員が半分ずつ支払う決まりになっています。したがって、万が一対象となる従業員がすでに退職している場合には、会社が全額の保険料を支払うことになります。このように、社会保険に未加入のままでいると、さまざまなリスクがあるのです。
3.個人事業主だと「5人」が判断のライン
個人事業主であっても、条件によっては社会保険に加入する義務があります。その条件とは、常時5人以上の従業員が働いていることです。なお、従業員が4人以下の個人事業主は、任意で社会保険に加入できます。また、個人事業主の場合、業種によっては従業員の人数にかかわらず任意の加入という扱いになります。
対象となる業種は、第一次産業・サービス業・士業・宗教業などです。これらの業種に当てはまるのであれば、従業員が5人以上であったとしても、社会保険に加入するかどうかを自分で決めることができます。社会保険に任意で加入するときは、半数以上の従業員の同意が必要です。
4.「健康保険 厚生年金保険新規適用届」の書き方のポイント
「健康保険 厚生年金保険新規適用届」の書き方のポイントをご紹介します。まず、事業の種類が何に当てはまるのか不明な場合には、日本年金機構の公式サイトで、事業所業態分類表をダウンロードして、該当する業種を探しましょう。事業所名称の欄には、個人事業主は屋号を記入してください。屋号がなければ、空欄のままで提出できます。自宅を事務所にしている場合は、事業所所在地と事業主の住所に同じ住所を記入します。社会保険の加入状況の欄には、従業員の人数を正しく記載しましょう。
おわりに
社会保険の加入ルールについてお伝えしました。事業を立ち上げるのであれば、社会保険に加入する必要があるかどうか、確認しておきましょう。きちんとルールにのっとって、従業員の権利である社会保険に加入してください。
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