従業員を雇うなら必須!会社として社会保険をどう扱うのがいい?
目次
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を合わせたものを指します。起業をして人を雇うことになったら、社会保険に加入する必要が出てくるかもしれません。今回は、会社として社会保険をどのように扱うのか、その手続きについてご紹介します。
1.会社設立後にやるべき手続きから確認
会社設立後には、税務署・地方自治体・年金事務所へそれぞれ手続きが必要となります。税務署には「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の税金の特例の承認に関する申請書」を提出します。地方自治体では、登記2カ月以内に地方税の手続きを行います。また、年金事務所には社会保険に加入するための「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。必要な手続きは忘れずに行いましょう。
2.法人設立届出書の例にならって書いてみましょう
法人設立届出書は、国税庁のホームページから申請書様式と記載要領をダウンロードすることができます。記載方法については記載要領に説明がありますが、不安な方は記入例にならって書くことをおすすめします。記入例は、インターネット上の各種サイトに掲載されていますから、参考になるものを見つけて利用してみてください。中にはExcelで入力できる法人設立届出書のフォーマットもあります。手書きが苦手な方や、書き損じが多い方は、まずはPCから書類作成してみてはいかがでしょうか。
3.新入社員を迎えたら、いざ社会保険加入手続き!年金手帳も忘れずに!
起業して人を採用したら、社会保険の加入手続きが必要となります。新入社員を会社に迎えたら、さっそく手続きを始めましょう。まずは社会保険の資格取得届の手続きに入ります。本人確認の手続きのために、社員の年金手帳の基礎年金番号が必要です。忘れずに書類の持参を促してください。また、重要な書類や個人情報の取り扱いには十分に注意しましょう。
社会保険に加入するときには、自社が「社会保険強制適用事業所」あるいは「任意適用事業所」のどちらに該当するのかを確認します。社会保険矯正適用事業所とは、従業員が5人以上の個人事業主か、あるいは法人を指します。これらに該当する場合には、必ず社会保険に加入しなければなりません。社会保険任意適用事業所とは、非適用業種あるいは従業人が5人以下の個人事業主のことです。年金事務所から許可を受ければ、社会保険に加入できます。
社会保険の加入手続きは、社会保険の加入義務の事実が発生してから、5日以内に行わなければなりません。書類の提出先は、事業所の所在地の地域にある年金事務所です。提出方法には、電子申請・窓口持参・郵送という方法があります。
4.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を出そう!
新たに社会保険に加入するためには、まず年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。こちらの書類は、会社を設立してから5日以内に出さなければなりません。また、発行して60日以内の「履歴事項証明書」を添付してください。さらに、被保険者全員分の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。こちらも提出先は年金事務所で、電子申請・窓口持参・郵送などの提出方法を選択可能です。扶養者のいる被保険者は、「健康保険 被扶養者(異動)届」の届け出が必要となります。
おわりに
個人事業主であったとしても、従業員の人数によっては社会保険に加入しなければならないことがあります。自社が対象となるかどうかを確認するとともに、加入する必要がある場合には、すみやかに手続きをしてください。その際は、従業員から預かった重要書類を取り扱うことがあります。書類の取り扱いには十分注意しましょう。
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