美容室を開業するために必要な手続きと書類まとめ
目次
勤務先の美容室で技術を磨き、美容師としての自信をつけてきた後、独立して自分のお店を持つことを検討する美容師が多くいます。自分の美容室を開業するには、美容師の資格だけあれば大丈夫だと思っていませんか。実は、美容室を経営していくためには、営業許可を受ける必要があるのです。
この営業許可を得るためには、さまざまな書類を提出する必要があります。これとともに、美容室の設備条件を満たさなければなりません。こうしたことから、独立して、明日すぐにでも新しい自分の美容室で営業を始める、ということができないのです。
営業許可を取るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、そのためには美容室の設備をどのようにすべきなのでしょうか。
今回は、美容室を開業するためにしなければならない手続きの詳細などを中心にみていきましょう。
美容室の開業に必要な資格と許可
美容室の開業に必要な資格や手続きはどのようなものがあるのでしょうか。
美容師免許
美容院を経営するためには、美容師免許を持った美容師が必要になります。美容師免許は、専門学校など美容師養成施設で所定の学科を習得し、学科試験や実技試験に合格することが必要です。
美容師自身が独立して美容室を開業する場合は、この免許を既に持っているため、あまり関係ないかもしれません。しかし、美容師ではない人が美容室のオーナーをする場合、誰か免許を持った美容師がいなければなりません。
開業するときには、美容師の免許を提出します。従業員を雇用する場合は、全員分の美容師免許証を提出する必要があるのです。
管理美容師の資格
管理美容師の資格は、美容師として3年以上の実務経験を積み、各都道府県で実施される所定の講習を修了すれば得られます。
美容室を開業して、当面ひとりで営業するときには、この資格は不要ですが、事業が大きくなり、従業員を雇用する場合には、管理美容師の免許を持った人が1名以上いなければなりません。
自分で資格がなくても、管理美容師を雇用することで、この条件をクリアすることも可能です。
開設届
営業許可を受けるために、美容室の開設届を保健所に提出します。営業許可を受けるためにはさまざまな店舗施設の条件があり、開業する人には分かりづらい部分も多くあるのが現状です。そのため、店舗の内装工事を入れる前に事前相談することをおすすめします。
開設届を出すときに必要な書類は以下になります。
・施設平面図と見取り図:美容室は、13㎡以上の広さが必要です。
・健康診断書:従事する従業員全員の健康診断書
また、開業届を税務署に提出します。個人事業主の場合、届け出は必須ではありませんが、届け出ておいたほうが税金面などでのメリットがあります。
その他については、各自治体によって異なる場合がありますので、美容室を開業しようとしている地域を管轄する自治体に確認するようにしましょう。
保健所から営業許可を受けるために
保健所から営業許可を受けるためには、以下について満たす必要があります。
床面積
作業室の床面積は13㎡以上でなくてはなりません。また、6台以上施術するための美容椅子を設置する場合は、1台につき3㎡ずつの広さを必要としています。例えば6台の場合13㎡で最低限規定されている広さで条件を満たしますが、7台の場合16㎡、8台の場合19㎡の広さが必要となるのです。
客の待合場所
顧客が不必要なときには作業室に入らないよう待合場所を設置する必要があります。この待合場所は、作業室と明瞭に区分されている必要があるのです。
床の材質
美容室の床については、コンクリートやタイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用することになっています。
照度
美容室で作業を行うスペースは、100ルクス以上の照度を確保することが必要です。具体的には、街灯の下くらいの明るさ以上が必要になります。
汚物箱、毛髪箱
ゴミ箱や切った髪の毛などを捨てる箱については、蓋付きのものをそれぞれ備えなければならないとされているのです。
消毒設備
美容室には、消毒設備を設ける必要があります。この消毒施設とは、血液が付着した際に消毒するための設備や器具です。
事前相談をしよう
これらの条件の他には、各自治体によって、規定を設けている場合があります。自治体によっては、事前相談も手続きの流れに含まれていることも。そのため、設計図などを持参し、事前に保健所に相談しておきましょう。
従業員の雇用に関する手続き
美容室を開業するときに従業員を雇用する、事業が拡大したときに従業員を雇用するなど、他の人を雇う場合があります。このときに必要な手続きがあるのです。
労働条件通知書
賃金等の労働条件を記載した労働条件通知書を、新しく採用する従業員に交付する必要があります。
扶養控除等(異動)申告書
従業員が、税金面などの控除を行うための手続書類です。
通勤経路及び通勤手当申請書
通勤方法や経路などを記載した書類。職場までの距離によって、非課税で交通費を支給できます。
給与振込口座申請書
従業員に毎月の給与や賞与を振り込むための書類です。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
中途入社の社員がいる場合、地方税や社会保険を特別徴収(源泉徴収)して、それを税務署に納めるために必要となる書類になります。
給与所得の源泉徴収票
従業員が前の勤務先でどのくらいの給与を支払われていたのか、税金を納めていたのかなどについて把握するための書類です。
健康保険の手続き
年金事務所で行う手続きになります。
被保険者資格取得届
従業員が入社してから5日以内に年金事務所へ提出する必要があるのです。
健康保険扶養者(異動)届、被保険者資格取得届
従業員に被扶養者がいる場合年金事務所に届け出る必要があります。
厚生年金
条件を満たす場合は、健康保険と一緒に手続きを行います。
雇用保険、被保険者資格取得届
退職後にハローワークで手続きを行うための書類です。
開業のための手続きは意外に多いため注意が必要
ひとりで美容室を開業する場合は、美容室の要件を満たすなど開設のための手続きに注力するだけで済ませることができます。
しかし、従業員を雇う場合には、さまざまな書類を提出してもらったり、交付したりする必要があるのです。
手続きが完了していないために営業を開始できなかった、営業開始日前に慌ててしまう、などといった場合、新規オープンの接客に集中できなくなっては困ってしまいます。
開業のためには、手続きをしっかり把握し、準備するようにしましょう。
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