自宅兼事務所のフリーランス必見!光熱費等どこまで経費になる?
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フリーランスだと自宅兼事務所という空間で仕事をすることも多いものです。ただの事務所ならば光熱費等が経費となるのは当たり前のことですが、自宅も兼ねている場合にはいったいどうなるのでしょうか?
さらに、家賃、水道代などの生活費を経費にできるのかどうかも気になるところです。少しでも節税したいフリーランス必見「どこまで経費にできるか」問題について調べました。
自宅兼事務所なら生活費の一部は経費にできる
自宅兼事務所で仕事をしている場合、家賃、電気代、水道代などの生活費の一部を経費にすることができます。しかし、全体の何%という一律の規定はありません。たとえば「自宅兼事務所の80%は事業に使っている」という根拠を明確に示せるならば、8割は経費計上できるというわけです。
経費計上できる割合を決める根拠とは
自宅兼事務所の何%を事業に使っているかの根拠についても、はっきりとした基準があるわけではありません。たとえば、1日8時間働いていることを根拠とするならば経費の割合は30%となるでしょう。一方、仕事場の専有面積から見て50%が妥当という考え方もあります。いったいどちらが正解なのでしょうか?
実際のところ、時間と空間の条件を両方加味して経費は50%とするという人が多いようです。もちろん、タイムカードで管理するような厳密さは必要ありませんが、ある程度自分のワークスタイルについて客観的に把握しておくようにしましょう。
経費にできないものもある!
たとえば、業務時間にトイレを使うことも当然あります。実際、事務所ではトイレットペーパーは備品として経費計上されています。しかし、自宅件事務所ではトイレットペーパーは生活用品に分類されるため、経費計上することはできません。
その他、もちろん食費などは経費になりません。ただし、仕事を兼ねて外食をするならば経費計上することもできるなど、フリーランスはさじ加減ひとつでさまざまな節税対策ができるとも言えます。
ノマドワーカーも喫茶店代は経費計上できる
自宅兼事務所だけではなく、喫茶店などを転々としながら作業をしているノマドワーカーもいるでしょう。この場合はコーヒー代などを経費計上することができます。なぜならば、飲食代が仕事場所を借りるための代金と考えられるからです。
また、仕事関係の人と食事をしながら打ち合わせをすることもあるでしょう。この場合も飲食代を経費にすることができます。
たとえば、昼はカフェで仕事をしていて、夜はレストランでご飯を食べながら打ち合わせをしたとします。これらすべてを経費で落とすこともできますが、やはり「確かに仕事に使った」という客観的な根拠が必要となるので注意しましょう。
かしこく節税対策しよう!
自宅兼事務所ではプライベートなのか仕事なのか判断つきかねる経費もいろいろとあります。たとえば、プリンターのインクなども、厳密には私用と仕事の両方で消費しているはずです。しかし、細々としたものは100%経費計上でもあまり問題ないでしょう。
なぜならば「少額不追求」と言って、数百円程度の誤差を税務署に指摘される可能性はまずないからです。税務署としても、注目しているのはやはり光熱費など一定以上の金額になる部分でしょう。しっかりと説明できる根拠の元に経費計上するようにしてください。
言いかえれば、明確な根拠さえあれば、生活費のかなりの部分を経費計上できるというわけです。自宅兼事務所で仕事をしていて「還付金が少ない」「税金の負担が重すぎる」といったお悩みがあるならば、今一度、経費を見直してみてはいかがでしょうか。
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