【キュービクル】買い取り可と不可の違いとは?

【キュービクル】買い取り可と不可の違いとは?

目次

  1. キュービクルの買い取りって?
  2. 買い取ってもらえるキュービクル
  3. 買い取ってもらえないキュービクルとは
  4. PCB検査はどこで行う?
  5. PCBが含まれていた場合はどうする?
  6. まとめ

不要になったキュービクルは処分するために膨大な費用が発生しますが、場合によっては買い取りをしてもらうことができるかもしれません。

今回は、買い取ってもらえるキュービクルと買い取ってもらえるキュービクルにはどのような違いがあるのかについてご紹介していきたいと思います。

キュービクルの買い取りって?

キュービクルの買い取りとは、高圧電力から低圧電力に切り替える時や施設の移転や閉業に伴って不要になったキュービクルを買い取ってもらうことです。

通常キュービクルは産業廃棄物として処理されますが、他の事業者がまだ利用できる可能性があります。このようなキュービクルを「中古のキュービクル」として販売、あるいはレンタルのために収集している事業者があるのです。

キュービクルは非常に重量のある設備ですから、廃棄物として処理する場合はそれなりの費用が発生します。もし買い取ってもらえるのであれば、マイナスどころかプラスに転じるので、第一に買い取りを検討したほうが良いでしょう。

買い取ってもらえるキュービクル

買い取ってもらえるキュービクルは、比較的新しく、まだまだ利用価値が残っているキュービクルです。キュービクルの法定耐用年数は15年。2〜3年しか利用していないキュービクルであれば十分に利用価値があるといえます。

また、法定耐用年数とは、あくまで法律で定められた耐用年数です。しっかりメンテナンスを行っていれば30年利用できることもあります。もちろん、外観がきれいでも中身のコンデンサやトランスの寿命が近ければ買い取ってもらうことはできないので、一度検査に出してみると良いでしょう。

買い取ってもらえないキュービクルとは

逆に、買い取ってもらえないキュービクルは、「単純に古い」という理由以外も存在します。それはPCBという絶縁油に含まれている可能性がある物質の有無です。

PCBとは、Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、国際的に2028年までの全廃条約が結ばれている生命にとって有毒な物質です。1968年に福岡県で発生した「カネミ油症事件」は同地域における1万人を超える住民に危害を及ぼした歴史的な大事件であるため、ご存知の方も多いかもしれません。

この事件以降締結されたPOPs条約を受けて日本でも、1973年に制定された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定されました。同法によってPCBの輸入や製造が禁止されましたが、法律の制定から40年が経過した2013年にもPCBによる爆発事故が発生しています。本来PCBが使用されているはずのないキュービクルに微量のPCBが含まれている可能性があるのです。

このため、PCBに取扱に関してはPCB特措法という法律によって厳しく規制されており、「環境省が認可しない他者間同士の受け渡しは禁止する」「2027年までに適正に処分をする」などということが決められています。——つまり、PCBが含まれている場合はどんなにキュービクルの状態が良かったとしても買い取りは愚か、処分をしてもらうことができないのです。

PCB検査はどこで行う?

何はともあれ、買い取ってもらう場合でも処分する場合でもキュービクルの取引はPCBが含まれていないことを証明する必要があります。しかしPCBが飛散したり大地に浸透したりするとそれだけで大問題に発展してしまうことも。

PCBが含まれているかどうかの検査は事業者自ら環境庁が定めるマニュアルに従って行うこともできますが、このマニュアルは非常にややこしいもので、専門性が高く、ページ数でいうと300ページ近くのものになります。

また、キュービクルの中を調査するのも電気工事士の資格でもない限り危険ですので、おとなしく検査事業者に委託することをおすすめします。キュービクルの処分についてはJESCOという事業者しか行うことができないとされていますが、検査については複数の事業者で行うこともできますし、場合によってはメーカーが調査してくれることもあります。

ですので、まずはメーカーに問い合わせてみるのが懸命です。

PCBが含まれていた場合はどうする?

PCBが含まれていた場合は、行政に届け出を出してから全国5箇所にあるJESCOの施設で処分を行う必要があります。JESCOの施設の場所は、東京、大阪、愛知、北海道、福岡のみで、おそらく届け出を行う際に行政からどの施設で処分するかという案内があるはずです。

行政への届け出は、各自治体の環境庁の公式HPなどで案内があるため、お近くの自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

今回はキュービクルの買い取りについてご紹介してきました。キュービクルを処分する時には廃棄物の撤去工事費・運送費・解体費の他にも、低圧電力に切り替える場合は電力会社から柱上変圧器の設置や幹線工事の費用を請求されることもありますので、少しでも切り替えにかかる経費をおさえるために、是非買い取りサービスを利用したいところです。

当サイトではキュービクルの買い取りに関するご相談も受け付けておりますので、是非一度無料相談をご利用ください!

新規事業・独立を検討中の方はお気軽にご相談ください。
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