知らないとヤバイ!?バーのスタッフがやってはいけない接客
目次
バーと一口に言っても、さまざまな形態があります。中でもカラオケバー、ダーツバーなどは、お客様とスタッフが一緒にワイワイ盛り上がれるのが魅力とも言えるのではないでしょうか。しかし、そういった行為は違法かもしれないというのはご存じでしたか?
じつは、風俗営業許可を取っていないバーは、お客様に提供してはいけないサービスがいくつかあります。思わぬ行為が禁止されていることもありますが「知らなかった!」ではすまされません。風営法違反として処罰対象となってしまうのです。そのようなことにならないためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?バーではNGの接客について詳しく解説します。
バーでやってはいけない接客とは
バーでの接客で注意しなくてはいけないのが「接待」です。風営法で言うところの接待は、一般的な意味とは異なり、スタッフがお客様と次のような行為に及ぶことです。
- カラオケのデュエットや手拍子
- スタッフとお客様のダーツやトランプなどの対戦ゲーム
- 特定の少数客に対するお酌や談笑
- 社交辞令を超えた範囲で体に触れたり触れさせたりする
お酒の席というくだけた雰囲気の中、つい上記のような接客サービスをしてしまいそうになることもあるかもしれません。「うちではずっと、そういうサービスをしているし……」という事情もあるでしょう。しかし、いずれも法律違反となるので注意してください。
バーで接待をする方法もある?
お客様とのカラオケデュエットなど風営法上の接待は、風俗営業店だけが許可をされています。風俗営業店を営むには風俗営業許可を警察に申請しなければいけません。一般的なバーを開業しようという時には必要ありませんが、もし、どうしても接待をしたいならば合わせて届け出をしなくてはいけないのです。
ここで注意したいのが、深夜酒類提供飲食店の届け出を警察にしている場合、風俗営業はできないという点です。深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から翌6時にアルコールを提供しているお店になります。つまり、深夜に営業したいならば、風俗営業を兼業するのは法律上不可能なのです。
このため、キャバクラやホストといった代表的な風俗営業点は夜0時にお店を締めていますよね?
色々な店が違反している現状
実際のところ、深夜にアルコールを提供しながらお客様とスタッフがダーツ対戦するダーツバーなども存在しています。また、バーで特定少数客への接客が行われるのもめずらしいことではありません。しかし、じつはこれらはすべて違法行為なのです。
風営法違反は2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるなど、その罪はけっして軽くはないのです。意図せずに違反していた場合にはまだ情状酌量の余地ありとされますが、確信犯と見なされればさらに重い処罰を受けることもあります。
「こぢんまりとしたバーなので見つからないのでは?」と、高を括り、痛い目に会う人も少なくありません。これまで、警察はある程度見逃してくれていましたが、最近では取り締まりが強化されています。お客様からの通報例もありますし「バレない」と思うのはやめた方が良いでしょう。
まとめ
シンプルにお酒を味わうだけのワインバー、カクテルバーならば、接待に関する心配はないかもしれません。しかし、会話や余興を楽しむサービスを提供しているならば、接待に当たらないかどうかよく注意するようにしましょう。
お酒の席ではあまり堅苦しいことばかり言っていられないということもあるかもしれません。しかし、風営法違反で処罰されては店の信用問題にも関わるでしょう。最悪、営業停止というケースもあります。そうなっては、元も子もありません。警察の取り締まりも厳しくなってきているので、今一度、バーで提供するサービス内容について見直してみてはいかがでしょうか。
人気記事(運営ハウツー)
関連記事(接客)
事業拡大を目指す企業様
代理店募集、フランチャイズ募集の情報発信サイトです。